○甲佐町防犯カメラの適正な設置及び運用に関する条例施行規則
令和4年9月30日
甲佐町規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町防犯カメラの適正な設置及び運用に関する条例(令和4年甲佐町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共の用に供する場所)
第2条 条例第2条第5号の規則で定める公共の用に供する場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 町の公の施設及び町の庁舎等の事務所
(2) 道路に準ずる通路であって、不特定多数の者が通過する場所
(3) 集会場等
(4) ごみ置き場
(1) 防犯カメラ設置目的
(2) 防犯カメラの設置(予定)年月日
(3) 防犯カメラの機種等
(4) 防犯カメラの設置場所及び撮影対象区域
(5) 防犯カメラ管理責任者
(6) 防犯カメラの設置表示の内容及び表示設置場所
(7) 画像データの保存方法及び保存期間
(8) 画像データの廃棄方法
(9) 苦情処理の手続き
(10) 指定管理者等
3 防犯カメラ設置後は、防犯カメラ及び設置表示の設置状況を撮影した写真並びに図面を同様に提出するものとする。この場合において、すでに設置している場合は前項の届と併せて提出するものとする。
(画像データ等の外部提供)
第4条 防犯カメラ管理責任者等は、条例第8条第1項第3号に規定する除外事由により第三者へ画像データを提供した場合は、甲佐町防犯カメラ運用状況に関する届(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。
2 前項で、捜査機関に提供する場合は、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 画像データの情報を確実に管理すること。
(2) 目的外使用及び第三者への無断提供をしないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成しないことが判明したときは、速やかに記録媒体の破砕及び画像データの消去を行うこと。ただし、事件、事故等の証拠として保管又は送致等するときは、この限りではない。
(画像データの保存方法及び保存期間等)
第5条 画像データの保存方法は、設置する防犯カメラ機器の機能によるものとし、その保存期間についても同様であるが、期間は録画した日から概ね14日とする。ただし、法令に基づく場合又は犯罪捜査等のほか、町長が必要と認めた画像については、記録媒体に保存する等この限りではない。
2 保存した画像データは、防犯カメラ管理責任者が、施錠可能な場所において管理、保管を行うものとし、保管の必要がないと判断された場合は、確実に破砕等の措置を行うこと。
(違反事実の公表の方法)
第7条 条例第11条の規定による公表は、次に掲げる事項を町のホームページに掲載することにより行うものとする。
(1) 違反者の氏名及び住所(団体にあっては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 違反事実の経緯
(3) 勧告の内容
(運用状況の公表の方法)
第8条 条例第14条の規定による公表は、町のホームページに掲載することにより行うものとする。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。