○甲佐町防犯カメラの適正な設置及び運用に関する規程

令和4年9月30日

甲佐町訓令甲第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、甲佐町防犯カメラの適正な設置及び運用に関する条例(令和4年甲佐町条例第22号。以下「条例」という。)に基づき、町が設置する防犯カメラの適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者等の指定)

第2条 町長は、防犯カメラの適正な設置及び運用を図るため防犯カメラ管理責任者を置くものとする。

2 防犯カメラ管理責任者は、防犯カメラを設置する担当課長又は室長をもって充てるものとする。

3 防犯カメラ管理責任者は、操作を行わせるための操作取扱者を指定するものとする。

(設置等)

第3条 防犯カメラは、公共の場所に設置し、作動及び録画は、原則終日(24時間)行うものとする。ただし、防犯カメラの保守点検等の事由がある場合は、この限りではない。

2 防犯カメラを設置する場合は、条例第4条第1項の規定に基づき、町長に届け出て決裁を受けるものとする。すでに防犯カメラを設置している場合にあっても同様とする。

3 前項の届け出をした場合で、届け出内容の変更又は設置した防犯カメラを撤廃したときは、条例第4条第2項の規定に基づき、町長に届け出て決裁を受けるものとする。

(管理、委託等)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、防犯カメラの設置及び運用の全部又は一部の業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者及び町から事務又は事業の委託を受けた者(以下「指定管理者等」と総称する。)に委託することができる。この場合において、町長は、指定管理者等に対し、締結する協定、委託契約等で、甲佐町個人情報保護条例(平成15年甲佐町条例第2号)第11条の規定に基づく個人情報保護の措置に関し十分な措置を講じるよう求めるとともに本訓令を遵守するよう義務付けるものとする。

(画像データの提供)

第5条 防犯カメラ管理責任者は、条例第8条第1項第3号の規定により第三者へ画像データを提供したときは、条例第8条第3項の規定に基づき、町長に届け出て決裁を受けるものとする。

(苦情対応)

第6条 防犯カメラ管理責任者は、取り扱う防犯カメラの設置及び運用並びに画像の取扱いに関する苦情があったときは、それを適切かつ迅速に処理するよう努め、苦情対応報告書(別記様式第1号)において町長に報告し、決裁を受けるものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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甲佐町防犯カメラの適正な設置及び運用に関する規程

令和4年9月30日 訓令甲第23号

(令和4年10月1日施行)