○甲佐町老人クラブ等活動交付金交付要項

令和5年3月22日

甲佐町告示第34号

(目的)

第1条 この要項は、甲佐町老人クラブ連合会及び同連合会を構成する単位老人クラブ(以下「老人クラブ等」という。)のより一層の活性化を図り、高齢者の生きがいや健康づくりを推進することにより、明るい長寿社会の実現と保健福祉の向上に資することを目的とする。

(交付金対象者)

第2条 この事業の交付金対象者は、老人クラブ等とする。

(交付金対象経費)

第3条 交付金対象経費は、老人クラブ等の活動に要する経費のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 賃金

(3) 旅費

(4) 需用費

(5) 備品購入費

(6) 役務費

(7) 委託料

(8) 使用料及び賃借料

(9) その他町長が特に必要と認めるもの

(令8告示36・全改)

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、交付金対象経費の10分の10(別表に定める額を限度)とし、予算の範囲内において交付する。

(令8告示36・全改)

(交付金の申請等)

第5条 交付金の申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に基づき行うものとする。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、告示の日から施行する。

2 この要項は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(令8告示36・一部改正)

(令和8年告示第36号)

この要項は、令和8年3月18日から施行する。ただし、第3条、第4条及び別表の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)老人クラブ交付金

(令8告示36・追加)

名称

基準額

単位老人クラブ活動助成

1 年額36,000円(月額3,000円)×単位老人クラブ数

2 500円×単位老人クラブ会員数

※活動延べ月数が12に満たない場合は月割りとする。

連合会の活動促進助成

1 基礎額 400,000円

2 3,500円×単位老人クラブ数

甲佐町老人クラブ等活動交付金交付要項

令和5年3月22日 告示第34号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11章 生/第1節 祉/第5 老人福祉
沿革情報
令和5年3月22日 告示第34号
令和8年3月18日 告示第36号