○甲佐町農地利用効率化等支援交付金交付要綱

令和4年12月14日

甲佐町告示第148号

(通則)

第1条 農地利用効率化等支援交付金(以下「交付金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この交付金は、地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向けて、生産の効率化に取り組む等の場合に、必要な農業用機械・施設等の導入を支援することを目的とする。

(対象者)

第3条 第1条に規定する交付金の交付対象者となる者(以下「対象者」という。)は農地利用効率化等支援交付金実施要綱(令和4年3月30日付け3経営第3156号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に規定するものとする。

(交付額)

第4条 交付金の交付額は、予算の範囲内で、国実施要綱別表に規定する額(以下「国交付額」という。)に、法人においては10分の3以内、法人以外の団体及び個人においては10分の2以内の額(以下「町上乗せ交付額」という。)を加えたものとする。

2 前項の町上乗せ交付額については、国交付額以内とし、交付上限額を280万円とする。

(申請等)

第5条 交付金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項及び国実施要綱の定めるところによる。

(補則)

第6条 交付金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年12月14日から施行し、令和4年9月13日から適用する。

2 この要綱の施行に伴い、甲佐町担い手づくり支援交付金交付要綱(令和2年甲佐町告示第35号)は廃止する。

3 この要綱は、国実施要綱が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

甲佐町農地利用効率化等支援交付金交付要綱

令和4年12月14日 告示第148号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和4年12月14日 告示第148号