○甲佐町主食用米生産・販売力強化緊急支援事業補助金交付要項

令和4年12月14日

甲佐町告示第149号

(通則)

第1条 甲佐町主食用米生産・販売力強化緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けた主食用米の生産を行う団体等が、農業所得を確保するために新たに実施する、農業経営費低減や販売金額の増加に向けた取組みに対して支援を行うことで経営の安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者となる者(以下「対象者」という。)は、主食用米生産・販売力強化緊急支援事業実施要領(令和4年3月29日付け施行。以下「県実施要領」という。)に規定するものとする。

(交付額)

第4条 町長は、県実施要領別表に規定する補助対象経費の5割の額を予算の範囲内において交付する。ただし、1団体当たりの補助上限額は2,000千円以内とする。

(申請等)

第5条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則及び熊本県農林水産業振興補助金等交付要項並びに県実施要領の定めるところによる。

(補則)

第6条 補助金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この要項は、令和4年12月14日から施行し、令和4年9月13日から適用する。

(この要項の失効)

2 この要項は、県実施要領が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

甲佐町主食用米生産・販売力強化緊急支援事業補助金交付要項

令和4年12月14日 告示第149号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和4年12月14日 告示第149号