○甲佐町価格高騰重点支援事業補助金交付要綱
令和5年6月12日
甲佐町告示第103号
(通則)
第1条 甲佐町価格高騰重点支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等による原油価格及び物価高騰の影響を受け、農業経営に支障をきたしている農家へ補助することにより、安定した農業経営の継続を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は、甲佐町内に住所を有する者で、令和4年度経営所得安定対策事業の交付決定を受けた農業法人又は個人農家とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次の各号に示す額とする。
(1) 令和4年度経営所得安定対策事業の交付決定を受けた農業法人は1法人あたり80,000円
(2) 令和4年度経営所得安定対策事業の交付決定を受けた個人農家は1個人あたり40,000円
(交付申請)
第5条 交付対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、甲佐町価格高騰重点支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 町長は、交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものとして認めたときは、補助金の交付を決定し、交付対象者に甲佐町価格高騰重点支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、甲佐町価格高騰重点支援事業補助金交付請求書(様式第3号)に振込先口座情報がわかる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は前条の規定による請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、交付対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、補助金の全額を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めたとき
(2) 規則又はこの要綱に違反する行為があったと認めたとき
(補助金の返還)
第12条 補助金の交付を受けた者は、前条の規定による取消しの処分を受けたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月12日から施行し、令和6年3月31日をもって、その効力を失う。