○甲佐中学校遠距離通学生通学費補助金交付要綱
令和5年8月1日
教育委員会告示第8号
(通則)
第1条 甲佐中学校の遠距離通学生に対する通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象者)
第2条 学校より片道4キロメートル以上で自転車又はバスにより通学する生徒の保護者に対し、自転車購入又はバス運賃につき補助金を交付する。
(交付金額)
第3条 自転車通学の生徒は、中学校在学期間の1台について15,000円の補助金を交付する。
2 バス通学の生徒は、定期券の購入について、定期券の額の2分の1の額を補助する。
(通学区分の変更)
第4条 自転車通学からバス通学に変更する場合は、新2年生にあっては7,000円を、新3年生にあっては3,500円を返納のうえ新たにバス通学の補助を受けるものとする。
2 バス通学から自転車通学に変更する場合の補助額は、自転車購入の補助額からバス通学中に受けた補助額相当額を差引いた額とする。
3 この要綱に基づく自転車通学とバス通学のそれぞれの変更は、年度毎の変更とし年度の途中における変更は認めないものとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付に係る申請は、中学校長が行う。
2 中学校長は、資格要件を備える生徒について調書を作成し、申請するものとする。
(その他)
第6条 その他この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。