○耕作放棄地活用事業補助金交付要綱

令和6年3月15日

甲佐町告示第37号

(通則)

第1条 この要綱は、耕作放棄地利活用事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、農業従事者の高齢化や担い手の減少等により増加する耕作放棄地(以前耕地であったもので、過去1年間以上作物を栽培せず、かつ、この数年の間に再び耕作の予定がない土地をいう。)の解消と作付け再開を目的とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることのできる者(以下「交付対象者」という。)は次のとおりとする。

(1) 甲佐町内に住所を有する者で、耕作放棄地を解消し農地を保全する者又は、解消後の農地に作付けする販売農家

(2) 町税等滞納がない者(世帯員も含む)

(補助対象農地)

第4条 補助の対象となる耕作放棄地は町内の農地とするものとし、本補助金は、他の補助金、交付金制度等との重複及び併用はできないもとする。

(対象経費)

第5条 耕作放棄地解消に係る整備費用

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内において交付する。ただし、1,000円に満たない金額は切り捨てるものとする。

(1) 耕作放棄地を解消し農地の保全のみの場合 20,000円/10a

(2) 耕作放棄地を解消し販売のための作物を植える場合 40,000円/10a

2 再生した農地への補助は初年度1回限りとする。

(事業の実施義務)

第7条 補助対象者は、復元した農地が耕作放棄地とならないよう継続して5年間は農地の保全又は作付けをしなければならない。ただし、連作障害等により作物の生育に影響がでる恐れがある場合は、休耕期間(最長1年間)を設けることができる。

(交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条で定める補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(1) 町税等関係書類の閲覧に関する同意書(様式第1号)

(2) 耕作放棄地解消計画書(様式第2号)

(補助金の返還)

第9条 復元された農地が5年間、農地の保全又は作付けされない場合、交付対象者は補助金を返還するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については町長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条に関する規定については、要綱の失効後も、なおその効力を有する。

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耕作放棄地活用事業補助金交付要綱

令和6年3月15日 告示第37号

(令和6年4月1日施行)