○甲佐町人権教育推進協議会補助金交付要項
令和6年3月27日
甲佐町告示第46号
(通則)
第1条 甲佐町人権教育推進協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、本町において人権教育推進事業を行う甲佐町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助を行うことにより、あらゆる人権問題に対する理解と認識を深め、地域の実情に即した人権教育を推進することを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者は、協議会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、協議会が実施する事業に要する経費のうち、補助金の交付対象として町長が認める経費とする。
(交付額)
第5条 町長は、補助対象経費の全額を予算の範囲内において補助対象事業者に交付する。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要項は、令和6年4月1日から施行する。