○甲佐町簡易水道統合事業補助金交付要項

令和6年3月28日

甲佐町告示第47号

(目的)

第1条 この要項は、内田簡易水道事業及び麻生原簡易水道事業を甲佐町水道事業に統合する際に必要となる届出書の作成業務に対し、補助金を交付することにより、甲佐町水道事業の負担を軽減することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、甲佐町水道事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において交付する。

(補助対象費用)

第4条 補助金の対象となる費用は、第1条に定める目的により実施する事業に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)第10条第3項の規定による届出書作成費

(2) その他町長が特に必要と認めたもの

(補助の申請等)

第5条 補助金の交付申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるところによる。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、令和6年4月1日から施行する。

2 この要項は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

甲佐町簡易水道統合事業補助金交付要項

令和6年3月28日 告示第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13章 設/第4節 公営企業
沿革情報
令和6年3月28日 告示第47号