○甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱

令和6年12月24日

甲佐町告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐町が、甲佐町内において新たな特産品の開発又は既存の特産品の生産力を強化するため、特産品の生産、製造及び加工等に係る施設並びに設備等を整備する事業(以下「創出事業」という。)に取り組む事業者(以下「提案事業者」という。)に対し、甲佐町地場産品創出支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付すること(以下「補助事業」という。)について、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 創出 新たな特産品の開発又は既存の特産品の生産力を強化

(2) 地場産品 甲佐町の特産品(平成31年総務省告示第179号に該当する返礼品)

(3) 創出事業 地域資源等を活かした魅力的で安全安心な新たな特産品の開発や既存の特産品における生産力を強化するため、特産品の生産、製造、加工等に係る施設、設備等を整備する事業

(4) 補助事業 町が、この要綱の規定に基づき、町内に事業所を有する事業者や新たに町内に事業所を立地する事業者が当該事業所において創出事業を実施することを支援すること

(5) 提案事業 町長が別に定める「甲佐町地場産品創出事業提案募集要項」(以下「募集要項」という。)の規定に基づき、補助事業に参画を希望する事業者等の提案する事業

(6) 認定事業 提案事業について、「甲佐町地場産品創出支援事業審査会」(以下「審査会」という。)の審査を経たうえで、町が「適当」と判断した事業

(7) 提案事業者 募集要項の規定に基づき、補助事業に参画を希望する事業者

(8) 登録事業者 提案事業者のうち、提案事業について審査会の審査を経たうえで、町が「適当」と判断した者

(9) 登録産品 認定事業において地場産品として登録するもの

(10) 寄附額 甲佐町のふるさと納税サイトにおける寄附を受けた額の合計額

(11) 目標額 第4条に規定する補助対象経費から他の補助金額を差し引いた額とし、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

(12) 補助事業者 登録事業者が、寄附額が目標額に達成後、第6条に規定する補助金交付申請し、第7条に規定する補助金の交付決定を受けた者

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 認定事業による地場産品を登録産品とする意思を有する者

(2) 登録産品に係る寄附額が目標額に達した者。ただし、寄付額が目標額に達しない場合であっても、登録事業者が自らの責めにおいて事業を遂行することを町長に届け出て、その承認を得た者は、この限りでない。

(3) 認定事業開始時において、町内に事業所を開設している、又は開設を予定している者で、登録産品の生産、製造、付加価値を伴う加工等を行っている又は行う予定である者

(4) 認定事業開始時に町内に事業所を開設予定としている場合は、交付決定後町内に本店又は支店を置くことが見込まれる者

(5) 登録産品について、補助事業開始の日から5年以上継続して、登録産品を返礼品として出品する意思を有する者

(6) 自ら提案事業を実施する者であり、かつ自ら認定事業を実施する者

(7) 第7条に規定する補助金交付決定から1年以内に補助事業に着手できる者

(8) 国税、都道府県税・市町村税等を滞納していない者(納税猶予等の措置によるものを除く。)

(9) 甲佐町暴力団排除条例(平成23年甲佐町条例第7号)に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でない者

(10) 会社更生法、民事再生法に基づき更生又は再生手続きをしていない者

(11) 創出事業を宗教活動や政治活動を目的として行っていない者

(12) 町から入札参加資格停止の措置を受けていない者

(13) PL(生産物賠償責任)保険またはPL保険と同等程度の損害保険会社等の賠償責任保険に加入している者

(補助対象経費)

第4条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、他の補助金を併用する場合においては、補助対象経費の額の合計額から他の補助金額を差し引いた額を補助対象経費とする。

(補助金額及び補助限度額)

第5条 補助金の額及び補助限度額は、別表第2によるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする登録事業者は、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付申請書(様式第1号)別表第3に規定する書類を添付し、町長に申請するものとする。

2 前項の申請は、寄附額が目標額に達成した日又はふるさと納税サイトにおける寄附募集が終了した日のいずれか早い日から30日以内に行うものとする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、不交付の決定をしたときは、甲佐町地場産品創出支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定前の着手)

第8条 登録事業者は、事業の効率的な実施を図る必要があり、又は事業の実施に当たりやむを得ない事情がある場合で、前条に規定する交付の可否の決定前に事業に着手する場合は、あらかじめ事業着手届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は事業計画を変更し、又は事業を中止しようとするときは、甲佐町地場産品創出支援事業補助金(変更・中止)承認申請書(様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金交付の変更の可否又は取消しを決定し、甲佐町地場産品創出支援事業補助金(変更・中止)承認(不承認)決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後30日以内に甲佐町地場産品創出支援事業補助金実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、速やかにその審査を行い、必要に応じて現地調査等を行い、補助事業が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(交付金の交付)

第12条 補助金は、補助事業者が補助事業を完了した後において交付する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、補助金の交付の目的を達成するため当該補助事業の完了前に補助金を交付する必要があると特に認めるときは、補助金の全部又は一部を補助事業が完了する前に概算交付することができる。

(補助金の請求及び支払)

第13条 補助金の請求は、甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付請求書(様式第11号)により、概算交付に係る請求をするときは、甲佐町地場産品創出支援事業補助金概算払請求書(様式第12号)により請求するものとする。

2 町長は、前項の請求を受けた日から30日以内に補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 法令又は条例若しくはこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 登録産品について、補助事業開始の日から5年以上継続して、登録産品を返礼品として出品しなかった者。ただし、法令等の改正、その他不可抗力な避けがたい外部的な事象の発生により出品できないと町が認める場合を除く。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めて当該補助金の返還を請求するものとする。

3 前項に規定する補助金の返還請求を受けた補助事業者は、期限内に補助金を返還しなければならない。

(補助金の経理)

第15条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

新たな特産品の開発又は既存の特産品の生産力を強化するために要する施設、設備等に関するもの

土地取得費

施設整備費

施設・設備の撤去に係る経費

土地建物賃借料

内装・設備・施工工事費

備品費

借料・損料

委託費・外注費

その他必要と認める経費

備考

1 公租公課、消費税及び地方消費税、官公署に支払う手数料等、人件費、飲食費、消耗品費、その他社会通念上不適切と認められる費用は除く。

2 土地取得費は次の要件を満たすこと。

① 提案時点で具体的な候補地の選定が完了していること。

② 新たな施設等の設置を伴う事業であること。

③ 既存施設等も含めて、全体の生産能力を減少させるものでないこと。

④ 土地取得等の契約後3年以内に工場等の稼働を開始すること。

別表第2(第5条関係)

補助対象者

補助金額及び補助上限額

申請時点において、次のいずれかに該当する者

(1) 町内に本店又は支店がある法人

(2) 町内に住所を有する個人事業主

補助対象経費に10分の8を乗じて得た額。

上記以外で、次のいずれかに該当する者

(1) 補助金交付決定後町内に本店又は支店を置くことが見込まれる法人

(2) 補助金交付決定後町内に住所を有することが見込まれる個人事業主

補助対象経費に10分の4を乗じて得た額。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、各号の補助額を加算できるものとする。なお、補助対象経費の10分の8を乗じて得た額を上限とする。

(1) 補助事業を実施することで売上額が前決算年度比5.0%増加した上で、従業員の基本給を2%増加する場合 補助対象経費の10分の2を乗じて得た額

(2) 補助事業を実施することで売上額が前決算年度比5.0%増加した上で、新たに町内在住者を1人以上雇用する場合 補助対象経費の10分の2を乗じて得た額

(3) 登録産品に使用する資材等について、新たに町内の事業者又は個人から購入する全体に占める割合が5%以上増加する場合 補助対象経費の10分の2を乗じて得た額

備考 1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

別表第3(第6条関係)

添付資料

【個人・法人共通】

(1) 企画提案書

(2) 収支予算書

(3) 直近の市町村税の納税証明書(個人の場合は、市町村税納税証明書、法人の場合は法人市町村税納税証明書及び代表者の市町村税納税証明書とする。)

(4) 事業実施等誓約書

(5) 暴力団員非該当誓約書及び同意書(様式第3号)

【個人の場合】

(1) 住民基本台帳に基づく住民票の写し(3箇月以内のもの)

(2) 個人事業の開廃業等届出書(個人事業で届出済の場合)

(3) 直近3年分の確定申告書

(4) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

【法人の場合】

(1) 履歴事項全部証明書(3箇月以内のもの)

(2) 定款の写し

(3) 直近3期分の決算書

(4) 営業許可証等の写し(許認可を必要とする場合に限る。)

(5) その他町長が必要と認める書類

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甲佐町地場産品創出支援事業補助金交付要綱

令和6年12月24日 告示第131号

(令和6年12月24日施行)