○鳥獣駆除止刺し事業補助金交付要綱

令和7年3月10日

甲佐町告示第23号

(通則)

第1条 鳥獣駆除止刺し事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、有害鳥獣を捕獲した者から、駆除隊へ止刺しの依頼があった場合に駆除隊員が代わりに止刺しをすることにより、捕獲後の負担を軽減することで自衛による有害鳥獣の捕獲を促し、農作物への鳥獣被害を防止しすることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、甲佐町有害鳥獣駆除隊とする。

(補助対象)

第4条 補助対象は甲佐町が指定しているイノシシ、シカ、サルを対象とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、獣種、年齢を問わず1頭につき9,000円とする

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条で定める補助金等交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、あらかじめ町長に申請しなければならない。

(1) 有害鳥獣捕獲者から駆除隊への止刺し依頼書

(実績報告)

第7条 補助事対象者は、規則第15条で定める補助事業等実績報告書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 止刺し後の獣の死骸の写真(鳥獣被害防止緊急捕獲等対策推進交付金の確認方法に倣うこと。)

(補助金の請求)

第8条 規則第18条の補助金等交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

鳥獣駆除止刺し事業補助金交付要綱

令和7年3月10日 告示第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和7年3月10日 告示第23号