○甲佐町一般廃棄物収集運搬費補助金交付要項
令和7年3月14日
甲佐町告示第40号
(目的)
第1条 この要項は、一般廃棄物の広域処理に伴い、負担の増加を生じる事業系一般廃棄物の収集運搬費について、一般廃棄物収集運搬費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、事業者の費用負担の急騰を抑制し、及び負担を低減することを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において「事業系一般廃棄物」とは、町内で排出された事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に本社を有し、かつ町内おいて事業系一般廃棄物の収集運搬を行う一般廃棄物収集運搬許可事業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の規定により町長の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者をいう。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象者が熊本市東部環境工場に搬入した事業系一般廃棄物の搬入量10キログラムごとに30円とし、予算の範囲内で交付する。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるところによる。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。