○甲佐町水道情報活用システム導入事業補助金交付要項

令和7年3月14日

甲佐町告示第42号

(目的)

第1条 この要項は、甲佐町水道事業が実施する老朽管更新事業に対し、水道情報活用システム導入事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、水道事業のDX化を促進し、老朽管更新事業を効率的に実施することで、漏水事故件数の減少を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、甲佐町水道事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において交付する。

(補助対象費用)

第4条 補助金の対象となる費用は、第1条に定める目的により実施する費用のうち、次の各号に掲げる費用とする。

(1) 水道事業のDX化を図るためのシステム導入費

(2) その他町長が特に必要と認めたもの

(交付申請等)

第5条 補助金の交付申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるところによる。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要項は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

甲佐町水道情報活用システム導入事業補助金交付要項

令和7年3月14日 告示第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13章 設/第4節 公営企業
沿革情報
令和7年3月14日 告示第42号