○甲佐町生薬生産推進事業補助金交付要項

令和7年3月27日

甲佐町告示第52号

(通則)

第1条 甲佐町生薬生産推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、甲佐町内で生薬を生産する組織等に補助を行なうことにより、甲佐町における生薬生産事業を推進し、地域農業の持続可能な発展及び活性化を図ることを目的とする。

(補助対象事業者)

第3条 前条に規定する補助金の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、甲佐町内で生薬を生産する3戸以上の組織及び法人とする。

(補助対象経費)

第4条 甲佐町生薬生産推進事業を実施するために必要な補助対象経費は、補助対象事業者が第2条の目的を達成するために行う生薬の生産及び加工に必要な機具の導入に係る経費(消費税及び地方消費税を含まない額)とする。

(採択基準)

第5条 前条に定める機具導入の採択基準は、次に掲げる全ての要件を満たすものであることとする。

(1) 計画する生産及び加工の規模に見合う性能であること。

(2) 組織及び運営の規約の定めがあること。

(3) 導入機具の購入費は1機具30万円を超えていること。

(4) 稼働実績があるものは対象としない。

(5) 次期機具更新のために、更新準備金として積立を実施する組織とする。

(6) 申請は事業年度ごとに1回限りとする。

(7) 同様の機具を2年連続しての申請は不可とする。

(交付額)

第6条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の5以内の額とする。ただし、600万円を上限とする。

2 本要項に該当する機具の導入で、他の補助金、交付金制度の対象となった場合は、予算の範囲内において、補助対象経費の10分の1以内の額を加算する。この場合、上限額は設けない。

(交付申請等)

第7条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(補則)

第8条 補助金の交付に関するその他の必要な事項については、町長が別に定めるところによる。

1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要項は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

甲佐町生薬生産推進事業補助金交付要項

令和7年3月27日 告示第52号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和7年3月27日 告示第52号