○甲佐町農産品等インターネット販売支援事業補助金交付要項
令和7年3月27日
甲佐町告示第53号
(通則)
第1条 甲佐町農産品等インターネット販売支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、甲佐町青空市場運営委員会が行う農産品等のインターネット販売に補助を行なうことにより、甲佐町における農業振興を推進すると共に、高齢者等の生きがいづくりを図り、農福連携による活性化を図ることを目的とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、インターネットを活用した通信販売(特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第2条第2項に規定する通信販売であって、特定商取引に関する法律施行規則(昭和51年通商産業省令第89号)第2条第2号に規定する情報処理の用に供する機器を利用する方法をいう。)に係る事業(以下、「補助事業」という。)とする。
(補助対象事業者)
第4条 前条に規定する補助事業の交付対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、甲佐町青空市場運営委員会とする。
(補助対象経費)
第5条 甲佐町農産品等インターネット販売支援事業を実施するために必要な経費は、補助対象事業者が第2条の目的を達成するために行う事業に係る次の経費とする。
(1) 梱包箱等作成経費(甲佐町をPRできる表示があるものに限る。)
(2) 甲佐ブランド「こうさんもん」または甲佐町特産品(ふるさと納税返礼品、花など)の発送に係る経費
(3) その他、第2条の目的を達成するために町長が必要と認めた経費
(交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象経費全額とする。ただし、上限を1,200,000円とし、予算の範囲内において交付する。
(交付申請等)
第7条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(補則)
第8条 補助金の交付に関するその他の必要な事項については、町長が別に定めるところによる。
附則
1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。