○甲佐ブランド「こうさんもん」販路拡大支援事業補助金交付要綱

令和7年3月28日

甲佐町告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐ブランド「こうさんもん」の認知度向上や販路拡大を目的として、予算の範囲内において甲佐ブランド「こうさんもん」販路拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 展示会等 町外で開催される展示会、見本市、博覧会、マルシェ、その他これに類するものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件全てを満たす事業者とする。

(1) 交付申請時点で甲佐ブランド「こうさんもん」の認定事業者であること。

(2) 甲佐町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員でないこと。

(3) 市町村税等の滞納がないこと

(4) その他町長が不適当であると認めるものでないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は甲佐ブランド「こうさんもん」の認知度向上、販路拡大のため、展示会等への出展に要する費用のうち、次に掲げるものとする。

(1) 出展料

(2) 装飾に係る費用

(3) 旅費

(4) その他町長が必要と認める費用

(補助金額)

第5条 補助金の額は1事業者当たり15万円を上限とする。

2 補助金に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 補助金の交付の申請回数は、当該年度内において1回のみとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、甲佐ブランド「こうさんもん」販路拡大支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 開催要領等の展示会等の概要がわかる書類

(2) 市町村民税納税証明書(ただし、本町に納入すべき税等がある場合で、補助対象者が納税情報の内部利用に同意するときは、添付を省略することができる。)

(3) 町税等滞納情報照会同意書兼誓約書(様式第2号)

(4) その他参考となる資料

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは、甲佐ブランド「こうさんもん」販路拡大支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により交付申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の補助金交付申請書を受理した後、補助金の交付が不適当と認めるときは、甲佐ブランド「こうさんもん」販路拡大支援事業補助金非該当通知書(様式第4号)により交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条に規定する補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知を受けた場合において、補助金の交付を受ける理由がなくなったときは、交付決定通知書を受けた日から起算して10日を経過した日までに、書面により申請の取下げをすることができる。

(事業の内容変更等)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた後において、事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、甲佐ブランド「こうさんもん」販路拡大支援事業補助金(変更・中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、甲佐ブランド「こうさんもん」販路拡大支援事業補助金(変更・中止)承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに甲佐ブランド「こうさんもん」販路拡大支援事業補助金事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告書が提出されたときは、速やかに審査し、補助金の交付額を確定し甲佐ブランド「こうさんもん」販路拡大支援事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付請求)

第12条 補助事業者は、前条に規定する交付確定通知書を受けた後、甲佐ブランド「こうさんもん」販路拡大支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出し補助金の交付を受けることができる。

(補助金交付決定の取消)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助対象事業又は補助対象経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を遂行できなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(補助金の経理)

第15条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱は令和10年3月31日限り、その効力を失う。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲佐ブランド「こうさんもん」販路拡大支援事業補助金交付要綱

令和7年3月28日 告示第56号

(令和7年4月1日施行)