○甲佐町学校給食費補助金交付要綱

令和7年3月31日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー、食品価格等の物価高騰による学校給食費の実施への影響や、学校給食費の値上げの検討も考えられるなか保護者等の経済的負担を軽減することを目的として、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用した、学校給食費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、甲佐町立小学校及び中学校設置条例(昭和39年甲佐町条例第23号)に定める小中学校に通う児童生徒の保護者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に掲げる児童生徒が、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに食する学校給食に係る食材費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の補助対象経費以内の額とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(補助金の交付申請等の委任)

第5条 第2条に規定する補助対象者は、補助金の申請から受領までの権限を、学校給食センター所長に委任するものとする。

2 前項の規定により委任された学校給食センター所長(以下「受任者」という。)は、甲佐町教育委員会を経由して、学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査の上、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し、学校給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により学校給食センター所長に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた学校給食センター所長は、学校給食費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、補助金を交付するものとする。

(受任者の責務)

第8条 受任者は、補助金を学校給食の実施を目的とする会計に収入し、学校給食の食材に要する経費として支出しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

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甲佐町学校給食費補助金交付要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)