○甲佐町小中学校修学旅行費補助金交付要綱
令和7年3月31日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲佐町立小中学校(以下「町立学校」という。)に在籍する児童及び生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、甲佐町立小中学校修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 修学旅行 甲佐町立小・中学校管理規則(平成13年甲佐町教育委員会規則第2号)第7条に規定する修学旅行をいう。
(2) 児童生徒 修学旅行実施時に町立学校に在籍する児童及び生徒をいう。
(3) 保護者 学校教育法第16条に規定する保護者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町立学校に在籍する児童生徒の保護者からの包括的な信託を受けて、修学旅行に係る経費の管理及び申し込み手続き等を行う学校長とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、修学旅行に係る経費の全額とし、修学旅行の中止、又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費を含むものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条の補助対象経費以内の額とし、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付申請等)
第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日に限り、その効力を失う。