○甲佐町バス通学用定期券購入補助金交付要綱
令和7年2月20日
甲佐町告示第13号
(通則)
第1条 甲佐町バス通学用定期券購入補助金の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この要綱は、町内の高校生の通学支援を行うことで、将来を担う人材を育て、子育て支援・移住定住を図り、もって地域活性化に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、町内に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校に通学している生徒若しくはその保護者、又は、町内に住所を有し、法第1条に規定する高等専門学校に通学し第3学年の課程を終了するまでの生徒若しくはその保護者、及び熊本県立甲佐高等学校に通学している生徒又はその保護者とする。
(1) 一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運航するバス(以下「路線バス」という。)で、路線バス会社が発行する通学定期の適用を受ける通学用定期券であり、住民基本台帳に登録されている生徒の住所の最寄りの町外のバス停留所から生徒が通学する高等学校の最寄りの町外のバス停留所までの区間の通学用定期券(以下、「定期券」という。)
(2) 町内外に設置された停留所を乗車地又は降車地とする通学用定期券と町外のみを運行する生徒が通学する高等学校の最寄りの路線バス停留所とする路線バスの通学用定期券とを併せて購入する通学用定期券(以下、「乗継定期券」という。)
(3) 熊本県立甲佐高等学校に通学している生徒は、自宅の町外に設置された最寄りの停留所を乗車地又は降車地及び生徒にとって通学する熊本県立甲佐高等学校の最寄りの路線バス停留所とする通学用定期券。ただし、乗継定期券については対象外とする。
2 補助の対象となる定期券の期間は、補助事業実施年度の4月1日から翌年3月末日までの期間とする。
(補助金の認定申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、定期券及び乗継定期券を購入する前に、在学証明書又は学生証(学生証については生徒氏名等の記載があり、高等学校長の証明記載があるものに限る。)の写しを添えて、甲佐町バス通学用定期券購入補助金交付認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、新入生の場合は、在学証明書又は学生証(学生証については生徒氏名等の記載があり、高等学校長の証明記載があるものに限る。)を合格通知書又は県立高等学校の受検票の写しに代えることができるものとする。
2 前項の申請は、購入する定期券及び乗継定期券の属する年度毎に行うものとし、同一年度内に再度、定期券及び乗継定期券を購入する場合は、認定申請書の提出を要しない。
3 前2項の規定にかかわらず認定申請は、甲佐町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成17年甲佐町条例第8号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができるものとする。
(補助金の認定決定及び決定通知等)
第6条 町長は、認定申請書が提出された場合には、その内容を審査し、その可否を決定するものとし、甲佐町バス通学用定期券購入補助金認定決定通知書(様式第1号。以下「認定決定通知書」という。)又は甲佐町バス通学用定期券購入補助金不認定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金額及び補助期間)
第7条 補助金の額は、高等学校に通学するために利用する路線バスの定期券購入額に10分の5を乗じて得た額とし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
2 補助対象は、定期券利用認定期間が属する月分とし、遡及しての補助は行わない。
3 前項の規定にかかわらず、補助対象者が紛失等の理由により既に補助を行った期間と通学用期間が重複する定期券及び乗継定期券を購入する場合には、当該重複した期間分に対する補助は行わない。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、認定通知書の受領後に定期券及び乗継定期券を購入し、定期券発行証明書の写しを添えて、甲佐町バス通学用定期券購入補助金交付申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請期限は、購入した定期券及び乗継定期券の写し及び定期券発行証明書等により(生徒氏名、発行年月日、利用区間、有効期間及び購入金額が確認できる書類(以下「定期券発行証明書」という。)を添えて、当該定期券及び乗継定期券の有効期間が満了する日が属する月の月末日まで申請できるものとする。ただし、1か月の定期券であって、当該定期券の写し及び定期券発行証明書を確認できる場合にあっては、当該定期券の有効期間が満了する日から2か月を経過した日が属する月の月末日まで申請できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず交付申請は、甲佐町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成17年甲佐町条例第8号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができるものとする。
2 町長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命じることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたとき。
(2) 申請者が第3条に定める要件を満たさなくなったとき。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年2月20日から施行する。
2 この要綱の規定は、令和7年4月1日以後を有効期間とする定期券に係る助成金の交付について適用する。この場合において、令和7年3月31日以前を有効期間に含む定期券にあっては、4月1日以後の期間相当分の購入額を補助対象とし、補助金額は日割りによって算定するものとする。