○甲佐町新婚生活応援事業補助金交付要綱
令和7年3月12日
甲佐町告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚に伴う新生活を開始する際の経済的な負担を軽減することにより、定住・移住の促進及び少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対する補助金に関し、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 申請した日の属する年度の前年度の1月1日から当該年度の3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 次に掲げる費用をいう。
ア 住宅取得費用 婚姻を機に本町で住居を取得する際に要した費用のうち、住宅の購入費をいう。ただし、婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年以内に取得した住宅に限る。
イ 住宅賃借費用 婚姻を機に本町で住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料をいう。ただし、勤務先から住宅手当の支給を受ける場合又は公的制度による家賃補助を受けている場合は、当該住宅手当及び当該家賃補助に相当する額を除く。
ウ リフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築若しくは改築又は設備更新等の工事費用(倉庫又は車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電購入及び設置に係る費用を除く。)をいう。ただし、婚姻日より前に実施したリフォームにあっては、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォームに限る。
(3) 引越費用 婚姻を機に本町への転入又は本町内での転居に伴い引越しをする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用をいう。
(4) 継続補助対象世帯 前年度に当該補助金の交付を受けた世帯であって、その受給額が1世帯当たりの補助上限額として定める額に達していない世帯をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付の対象となる世帯は、新婚世帯又は継続補助対象世帯であって、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 所得証明書(4月から6月にあっては前々年分、7月から翌年3月にあっては前年分)を基に、夫婦の所得を合算した額が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合、所得証明書を基に算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額とする。
(2) 申請日において、夫婦の双方の住居費又は引越費用に係る住居の住所が本町の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(4) 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、申請日において町税等の滞納がないこと。この場合において、婚姻に伴い、本町に転入した場合にあっては、転入前の市区町村税等の滞納がないこと。
(5) 夫婦の一方又は双方が過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。ただし、継続補助対象世帯については、この限りでない。
(6) 夫婦の一方又は双方が国、県、市町村等から同様の趣旨の補助を受けたことがないこと。
(7) 夫婦及び住所を同じくする世帯全員が、甲佐町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。
(8) 補助金の交付を受けた日から5年以上継続して本町に居住する意思があること。
(9) 前年度に補助金の交付決定を受けた世帯であって、前年度の補助金交付額が交付交付決定額に達しなかった世帯
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住居費及び引越費用とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、対象期間に支払われた、補助対象経費の合計額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に定める額を上限額とする。
(1) 新婚世帯については、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、新婚世帯のうち婚姻日において夫婦の年齢が共に満29歳以下であるときは、60万円を上限とする。
(2) 継続補助対象世帯については、前年度における補助上限額から前年度の補助金交付済額を控除した額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、甲佐町新婚生活応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 夫婦の双方の直近の所得証明書
(3) 夫婦の双方の住居費又は引越費用に係る住居の住所が記載されている住民票の写し
(4) 夫婦及び住所を同じくする世帯全員の町税等に滞納のないことを証する書類
(5) 住居費が分かる契約書及び支払を証明する書類の写し
(6) 引越費用の支払を証明する書類の写し(引越しをした場合に限る。)
(7) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(賃借の場合に限る。)
(8) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類の写し(貸与型奨学金を返還している場合に限る。)
(9) 建物の不動産登記全部事項証明書(住宅の新築又は購入の場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の取消及び返還)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の額の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に定めるもののほか、補助金を交付することが適当でないと町長が認めたとき。
(報告等)
第11条 町長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、交付決定者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
第12条 交付決定者は、報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。






