○甲佐町提案型事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
甲佐町告示第84号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の多様な活動主体が地域課題解決や魅力あるまちづくりを推進することを目的に、甲佐町のまちづくりに資する公益的な事業を自主・自発的に行う住民団体等に対し、甲佐町提案型事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 町内に活動場所又は事務所を有すること。
(2) 3人以上の団体で、代表者及び構成員の半数以上が、町内に住所、勤務先を有するものであること。
(3) 公益活動を行い、または行おうとしていること。
(4) 組織運営に関する定款、会則等を定めていること。
(5) 団体の代表者が明らかであること。
(6) 事業を的確に遂行できる能力を有しており、継続して活動を行う意思がある団体であること。
(7) 団体又はその代表者が、町税等を滞納していないこと。
(8) 甲佐町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体は、補助対象団体としないものとする。
(1) 宗教的活動又は政治的活動を主たる目的として設置された団体
(2) 公序良俗に反すると認められる団体
(3) 町及び町が補助金を交付している団体等から本要綱制定時において他の補助金等を交付されている団体
(4) 行政区
(5) 地区
(6) (4)又は(5)を複合した団体
(7) (4)又は(5)単位等で構成される任意団体
(8) その他町長が適当でないと認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、甲佐町第7次総合計画の趣旨に沿ったものであり、団体が新規に自主的・主体的に企画、実施する事業で、町内で実施され、住民の福祉の向上及び住民の利益につながる事業であること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、補助対象事業としないものとする。
(1) 政治、宗教及び選挙活動にかかわる事業
(2) 町の他の補助金等を受けている事業
(3) 特定の個人や団体のみの利益や営利を目的とする事業
(4) 限定された地域における祭りや交流行事、親睦会的なイベント
(5) 構成員等の親睦を主な目的として実施する事業
(6) 暴力団又は暴力団若しくはその構成員の統制下にある団体と関係するもの
(7) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業
(8) 法令に違反する事業
(9) その他町長が適当でないと認める事業
(補助対象事業の種別)
第4条 補助対象事業の種別は次のいずれかとする。
(1) 住民提案型事業
住民団体が自主・自発的に行う町のまちづくりに資する公益的な事業
(2) 行政提案型事業
町が設定した、特に住民と連携し複数年度に渡って取り組むべきテーマに沿って提案された事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度の4月1日から翌年の3月15日までに支出した住民提案型事業及び行政提案型事業(以下「提案型事業」という。)の実施に必要な費用で次に定めるとおりとする。
費目 | 内容 |
報償費 | 外部講師、外部専門家への謝礼等 |
旅費 | 事業実施のための交通費、通行料金等 |
需用費 | 消耗品費(事務用品、材料費、資材の購入費等)、印刷製本費(チラシ、ポスター、写真の作成等)、燃料費(灯油、ガソリン等)、光熱水費(事業に直接必要な経費。団体の事務所等の管理運営に要するものを除く。)食糧費(講師等へのお茶代等。) |
役務費 | 通信運搬費(郵便料、宅配料等)、広告料、保険料(行事、ボランティア保険料) |
委託料 | 専門的知識や技術を要する外部に委託した費用 |
使用料及び賃借料 | 機器類等の賃借料、会場使用料 |
その他 | 町長が事業実施に必要と認める経費 |
(1) 人件費
(2) 商品券等の金券の購入代金
(3) 家賃(敷金又は礼金等を含む。)
(4) 土地の取得、造成又は補償に関する経費
(5) 補助対象団体の経常的運営に関する経費
(6) 備品購入費
(7) 領収書等により使途を明確に証明することができない経費
(8) 補助対象事業の実施に直接的に関連しない経費
(9) 事業効果に相応な事業費を超える経費等、必要性が低いと判断される経費
(10) 基金等への積立に係る経費
(11) 調査又は研究に係る経費
(12) その他町長が適当でないと認める経費
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において別表のとおりとする。ただし、補助金の額は、総事業費から事業収入を控除した額以内とし、千円未満の額を切り捨てることとする。
2 補助率は、補助対象経費が10万円以下のときは補助対象経費の10分の10とし、10万円を超えるときは補助対象経費の10分の9とする。ただし、前年度に補助金の交付を受けた団体が前年度に実施した事業と同一の事業を行う場合は別に町長が定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補助対象経費が10万円を超える場合であっても、公益性を勘案し、町長が特に必要があると認める場合は、その全額を補助することができる。
4 第2項ただし書の規定にかかわらず、前年度に補助金の交付を受けた団体が前年度に実施した事業と同一の事業を行う場合であっても、公益性等を勘案し、町長が特に必要があると認める場合は、その全額を補助することができる。
5 補助対象事業の総事業費を補助金額と事業収入の合計が上回った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額を町に返還しなければならない。
(事業計画書の提出)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、甲佐町住民提案型事業補助金事業計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 団体概要書(別紙1)
(2) 構成員名簿(別紙2)
(3) 企画書(別紙3)
(4) 収支予算書(別紙4)
(5) 同意書兼誓約書(別紙5)
(6) その他町長が必要と認める書類
(事業計画書の審査)
第8条 前条の規定により事業計画書が提出された場合は、甲佐町提案型事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)において審査を行うものとする。
2 前項に規定する審査委員会は、町長が別に定める。
(1) 補助対象事業計画を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業計画を中止しようとするとき。
(3) 補助対象事業計画を廃止しようとするとき。
(補助対象事業の内容の変更承認等)
第13条 町長は、前条の規定に基づく補助対象事業の変更等の承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る承認又は不承認を決定しなければならない。この場合において、町長は、当該承認又は不承認について、審査委員会に意見を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(実績報告)
第15条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、当該補助対象事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助金の交付を受けた日の属する年度の3月15日のいずれか早い日までに、甲佐町提案型事業補助金事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の収支決算書
(2) 補助対象事業の自己評価書
(3) その他町長が必要と認める書類
(甲佐町補助金交付規則との関係)
第19条 この要綱に定めのない補助金の交付手続等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)の定めによらなければならない。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第6条関係)
種別 | 補助期間 | 補助上限額 | 補助額(千円未満切捨て) |
住民提案型事業 行政提案型事業 (補助対象経費が10万円以下の場合) | 町長が別に定める | 10万円 | (1) 1年目 補助対象経費の10分の10 (2) 2年目以降 町長が別に定める |
住民提案型事業 (補助対象経費が10万円を超える場合) | 町長が別に定める | 30万円 | (1) 1年目 補助対象経費の10分の9 (2) 2年目以降 町長が別に定める |
行政提案型事業 (補助対象経費が10万円を超える場合) | 町長が別に定める | 50万円 | (1) 1年目 補助対象経費の10分の9 (2) 2年目以降 町長が別に定める |