○甲佐町鳥獣被害防止対策協議会補助金交付要綱
令和7年8月1日
甲佐町告示第112号
(通則)
第1条 甲佐町鳥獣被害防止対策協議会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 この補助金は、農地(田畑)に電気柵、防護ネット、ワイヤーメッシュ柵、ワナ等(以下「電気柵等」という。)を設置することにより、農作物への鳥獣被害の防止、農業者の所得安定及び農作業時の安全確保を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者は、甲佐町鳥獣被害防止対策協議会とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、第2条の交付の目的を達成するため、鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、甲佐町内の農地(田畑)に設置する電気柵等の購入に要する費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に95/100を乗じて得た額から、国の交付金を差し引いた額とし、1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。