○甲佐町商工会運営補助金交付要項

令和7年3月31日

甲佐町告示第62号

(目的)

第1条 この要項は、甲佐町における商工業者の総合的な振興と発展を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資し、もって甲佐町経済の活性化と発展に寄与するため、商工会の運営を補助することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、甲佐町商工会とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、対象経費(他の補助金がある場合は、当該補助金額を差し引いた額)の2分の1(限度額600万円)とし、予算の範囲内において交付する。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 経営改善普及事業

(2) 総合振興事業

(補助の申請)

第5条 補助の申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に基づき行うものとする。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。

2 この要項は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

甲佐町商工会運営補助金交付要項

令和7年3月31日 告示第62号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第2節 商工・観光
沿革情報
令和7年3月31日 告示第62号