○甲佐町観光協会運営補助金交付要項
令和7年3月31日
甲佐町告示第86号
(目的)
第1条 この要項は、甲佐町の観光の発展及び観光客の誘致を図るために、観光協会が行う諸活動を支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この事業の補助対象者は、甲佐町観光協会とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、対象経費の10分の10(限度額1,100万円)とし、予算の範囲内において交付する。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 観光振興対策事業費
(2) あゆまつり事業費
(3) 緑川スポーツフェスタ事業費
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の申請)
第5条 補助の申請等については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に基づき行うものとする。
(その他)
第6条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要項は、令和7年4月1日から施行する。
2 この要項は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。