○甲佐町農業協同利用施設再編集約・合理化支援事業(新基本計画実装・農業構造転換支援事業)補助金交付要綱

令和7年8月13日

甲佐町告示第114号

(通則)

第1条 甲佐町農業協同利用施設再編集約・合理化支援事業(新基本計画実装・農業構造転換支援事業)補助金(以下「補助金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、令和6年5月29日に改正法が成立した食糧・農業・農村基本法(平成11年7月16日法律第106号)に基づき、今後、食糧安全保障の強化や、環境と調和のとれた食糧システムの確立、農業の持続的な発展、農村の振興等の政策分野について新たな食糧・農村基本計画を策定することとしており、同計画に基づく、生産性や収益力を向上する等の農業の構造転換の実現に向け、地域農業を支える老朽化した共同利用施設の再編集約・合理化の促進を図る取組を支援することを目的とする。

(対象者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者となる者は、農林水産省の新基本計画実装・農業構造転換支援事業補助金交付等要綱(6農産3345号令和7年1月16日農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に規定するものとする。

(補助率)

第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、国実施要綱に規定する補助率とする。

(申請等)

第5条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(補則)

第6条 補助金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

2 この要綱は、国実施要綱が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。

甲佐町農業協同利用施設再編集約・合理化支援事業(新基本計画実装・農業構造転換支援事業)補…

令和7年8月13日 告示第114号

(令和7年8月13日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和7年8月13日 告示第114号