○甲佐町インフルエンザワクチン任意接種助成金交付要綱
令和7年9月8日
甲佐町告示第117号
(通則)
第1条 甲佐町インフルエンザワクチン任意接種助成金(以下「助成金」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 代理受領契約医療機関 町が代理受領契約を締結した医療機関のことをいう。
(2) 代理受領契約外医療機関 町が代理受領契約を締結していない医療機関のことをいう。
(交付の目的)
第3条 この助成金は、インフルエンザワクチンの任意接種費用を助成することにより、接種率の向上を図り、インフルエンザウイルスの流行を防ぎ、もって子育て世帯の経済的負担の軽減並びに住民の安全及び安心を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第4条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者で、かつ、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 予防接種を受ける時点(以下「接種日」という。)で生後6月以上である者
(2) 接種日が22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(対象接種期間)
第5条 助成の対象は、当該年度における10月1日から12月31日までの間に実施する予防接種とする。
(助成額)
第6条 助成額は、次の表のとおりとする。
内容 | 助成額 | |
代理受領契約医療機関 | 不活化ワクチン (インフルエンザHAワクチン) | 3,000円 |
弱毒生ワクチン | 4,000円 | |
代理受領契約外医療機関 | 不活化ワクチン (インフルエンザHAワクチン) | 接種費用の半額 (上限 1,500円) |
弱毒生ワクチン | 接種費用の半額 (上限 2,000円) |
(助成の制限)
第7条 助成対象となる予防接種の回数について、対象者のうち13歳未満の者又は13歳以上の者で医師が医学的な理由により2回接種を必要と判断する者は1人につき2回、それ以外の対象者については、1回を限度とする。ただし、弱毒生ワクチンについては、全ての対象者について1回を限度とする。
(助成金の申請者)
第8条 助成金の申請者は、対象者又は対象者の保護者とする。
(代理受領払いによる助成の手続き)
第9条 申請者は、代理受領契約医療機関で予防接種及びその助成を希望する場合、甲佐町インフルエンザワクチン任意接種費用助成金(代理受領委任払)申請書兼委任状(様式第1号。以下「委任払申請書」という。)をあらかじめ当該医療機関に提出しなければならない。
2 代理受領契約医療機関は、委任払申請書の提出を受け、接種を実施したときは、当該医療機関が定める予防接種の料金から第6条に定める助成額を差し引いた額を申請者から徴収するものとする。
3 代理受領契約医療機関は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、甲佐町インフルエンザワクチン任意接種費用請求書(様式第2号)に委任払申請書を添えて、町長に請求するものとする。
4 町長は、代理受領契約医療機関から前項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適切と認めた場合には、当該請求を受けた日から30日以内に、当該代理受領契約医療機関に助成金を支払うものとする。
(償還払いによる助成の手続き)
第10条 代理受領契約外医療機関で接種を受けた対象者又は対象者の保護者は、甲佐町インフルエンザワクチン任意接種費用助成金(償還払)申請書兼請求書(様式第3号)に、当該予防接種の領収書を添えて町長に助成金を請求することができるものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段をもって助成金の支給を受けた者に対し、当該助成金の交付決定の一部又は全部を取り消し、すでに交付した助成金の全部または一部を返還させることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。



