○令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害の被災者に対する甲佐町介護保険居宅介護サービス費等の給付割合の特例に関する要綱

令和7年10月21日

甲佐町告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨に伴う災害(以下「令和7年8月豪雨災害」という。)の被災者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条並びに介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の2第3項の規定に基づき実施する介護サービスの給付割合の特例の適用(以下「特例の適用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(災害による特例の適用の対象者)

第2条 災害による特例の適用を受けることができる者(以下「適用対象者」という。)は、令和7年8月豪雨災害で被災し、その損害の程度が、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づく罹災証明書において、半壊以上又は床上浸水の損害を受けた世帯に属する介護保険の被保険者(以下「被保険者」という。)で、介護保険料を完納しているものとする。

(対象介護サービス)

第3条 特例の適用を受けることができる介護サービスは、次に掲げるサービスとする。

(1) 法第49条の2第1項各号に掲げる介護給付に係る介護サービス

(2) 法第59条の2第1項各号に掲げる予防給付に係る介護予防サービス

(3) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業

(給付割合)

第4条 法第50条及び第60条の規定により町が定める割合は、別表のとおりとする

(特例の適用期間)

第5条 特例の適用期間は、令和7年8月から令和8年7月までとする。

(申請等)

第6条 特例の適用を受けようとする者は、甲佐町介護保険条例施行規則(平成28年甲佐町規則第8号。以下「規則」という。)に規定する介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第8号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、罹災証明書その他町長が必要と認める書類の添付を求めることができる。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、特例の適用の可否を決定したときは、規則に規定する介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第9号)により通知するとともに、特例の適用を決定したときは、規則に規定する介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第10号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(還付請求等)

第7条 前条第2項の規定により特例の適用の決定を受けた者(以下「減免決定者」という。)は、事業者から介護サービスの提供を受けるときに、認定証を提示しなければならない。

2 減免決定者は、特例の適用を受けた給付割合を適用しない場合の介護保険利用者負担金を事業者に支払ったときは、甲佐町介護保険利用者負担金還付請求書(第1号様式。以下「請求書」という。)に領収書を添えて、町長に特例の適用を受けた給付割合を適用しない場合の介護保険利用者負担金の額と特例の適用を受けた給付割合を適用する場合の介護保険利用者負担金の額との差額(以下「差額」という。)の還付を請求しなければならない。ただし、災害その他町長がやむを得ない事情があると認める場合は、領収書の添付を省略することができる。

3 町長は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、その内容を審査して還付の可否を決定し、還付するときは甲佐町介護保険利用者負担金還付決定通知書(第2号様式)により通知するものとし、還付しないときは、甲佐町介護保険利用者負担金還付却下通知書(第3号様式)により通知するものとする。

4 町長は、前項の規定により、還付を決定したときは、差額を請求者に支払うものとする。

5 第2項の場合において、同項の規定による請求をすることができる期限は、事業者に介護保険利用者負担金を支払った日の翌日から起算して2年を経過する日までとする。

(減免の決定の取消し等)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により特例の適用の決定又は還付を受けたときは、特例の適用の決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分について、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、資力の回復その他の事情の変化により減免することが不適当と認められる者があるときは、減免の決定を取り消すことができる。

(変更の届出)

第9条 減免決定者は、認定証に記載された事項に変更があったときは、速やかに甲佐町介護保険利用者負担金減免認定証記載事項変更届(第4号様式)に交付された認定証を添えて町長に届け出なければならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年10月21日から施行し、令和7年8月10日から適用する。

別表(第4条関係)

特例の種類

区分

給付割合

第2条の規定による災害による特例の適用

損害の程度が床上浸水、半壊、中規模半壊又は大規模半壊の場合

適用対象者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が210万円未満の場合

100分の95

合計所得金額が210万円以上の場合

100分の93

損害の程度が全壊の場合

合計所得金額が210万円未満の場合

100分の100

合計所得金額が210万円以上の場合

100分の95

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令和7年10月21日 告示第132号

(令和7年10月21日施行)