○甲佐町令和7年8月大雨営農再開支援事業補助金交付要綱
令和7年12月18日
甲佐町告示第151号
(趣旨)
第1条 令和7年8月大雨で甲佐町の農作物や農業用ハウスの浸水など、甚大な被害が発生した。このため、被災した農業者の早期営農再開に向けた復旧・再建を図るため、甲佐町令和7年8月大雨営農再開支援事業(以下「本事業」という。)を実施する。なお、本事業の実施については、この要綱に定めるもののほか、令和7年8月大雨営農再開支援事業実施要領(令和7年10月17日付け農園第736号担支第559号熊本県農業水産部長通知。以下「県実施要領」という。)、甲佐町補助金等交付規則(平成18年3月30日甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項(以下「県交付要項」という。)に定めるところによる。
(1) 早期営農再開支援(令和7年8月6日からの大雨対応産地緊急支援事業)
(2) 農業用機械・施設復旧支援(農地利用効率化等支援交付金)
(申請等)
第4条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則及び県交付要項並びに県実施要領の定めるところによる。
(財産の処分の制限)
第5条 本事業で取得、又は効用の増加した財産の処分の制限については、規則及び県実施要領別紙3に定める期間とする。
(関係書類の閲覧)
第6条 町長は、必要に応じて、補助事業実施者の事業に係る経理内容を調査し、関係書類等の閲覧を求めることができる。
(その他)
第7条 事業の実施については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の交付の決定(以下「交付決定」という。)後に着手するものとする。
ただし、地域の実情に応じて、早期の事業の実施が営農再開のために必要な場合においては、交付決定前に着手することができる。この場合にあっては、支援内容及び助成対象者ごとに着手年月日を整理するものとし、交付決定を受けるまでの期間に生じたあらゆる損失等は自らの責任とすることを了知の上で事業を行うものとする。
附則
この要領は、告示の日から施行し、令和7年8月10日から適用する。