○甲佐町移住定住促進補助金交付要綱
令和8年3月31日
甲佐町告示第67号
(趣旨)
第1条 この補助金は、移住に関する支援を行うことで、甲佐町への移住および定住を促進することを目的とし、予算の範囲内で甲佐町移住定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 転入 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住民基本台帳法」という。)第22条に規定する「転入」をいう。
(2) 転居 住民基本台帳法第23条に規定する「転居」をいう。
(3) 転入日 住民基本台帳法第7条第6号に規定する「住民となった年月日」をいう。
(4) 転居日 住民基本台帳法第7条第7号に規定する「住所を定めた年月日」をいう。
(5) 引っ越し業者 引っ越し又は宅配・運送を生業としている業者をいう。
(6) 定住 5年を超える期間継続して甲佐町住民基本台帳に登録され、かつ本要綱の交付兼実績報告を行った住所を生活の本拠として入居していることをいう。
(7) 町税等 町税、使用料その他本町及び甲佐町水道事業に対する債務のことをいう。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、この補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において、次の各号に掲げるもの全てに該当することとする。
(1) 申請日において、40歳未満であること。
(2) 町外から甲佐町へ転入し、又は、町内において転居し、町内にある住宅に現実に居住した者。
(3) 申請日において、転入日又は、転居日から1年を経過していないこと。
(4) 定住を誓約できる者であること。
(5) 補助金の交付対象経費について、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていないこと。
(6) 過去、転入日又は、転居日の1年以内にこの補助金の交付を受けた者でないこと。なお、交付申請及び実績報告は同年度中に限り1回とする。
(7) 職務上の転勤や出向、大学進学等により一時的に住所を移した者でないこと。
(8) 補助対象者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団以下、同じ。)又は暴力団若しくは同条6号に規定する暴力団員又はそれらと密接な関係を有している者でないこと。
(9) 申請日において、町税等の滞納がないこと。
(補助金の交付対象経費)
第4条 補助の対象となる経費については、補助対象者又は、補助対象者と転入後において同一世帯に属する者に係る経費とする。なお、ここでいう「転入後において同一世帯に属する者」とは、前条各号に掲げる全てに該当し、かつ、転入後において、甲佐町の住民票上で同一の世帯に属しており、申請者が転入した日の前後3か月以内の日に転入した者とする。
2 前項の経費は、本町への転入又は本町内での転居に伴い引っ越しをする際に要した費用のうち、引っ越し業者に支払った家財の運搬費用及び荷造り・梱包のサービスに要する費用とする。ただし、同一の引っ越し業者に一括して支払ったこれらの費用に、作業員料、距離費用、積降料金、開梱等作業料、不用品処理料金、ハウスクリーニング料金、電気工事料金、リサイクル料金、保険費用、アフターケア等のサービス費用、その他引っ越し代金を支払うにあたり付随した経費が含まれる場合は、これらの費用も対象とすることができる。
3 補助金の対象となる経費は、前項の経費のうち、転入日又は転居日の前後1月以内に行われた作業に対する経費に限る。
(補助金の額等)
第5条 補助金の交付額は、前条の交付対象経費の2分の1の額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、10万円を上限額とする。ただし、申請者又は申請者と転入後において同一世帯に属する者が、当該申請とは別に甲佐町移住定住促進補助金の交付を申請することはできないものとする。
(交付申請及び実績報告)
第6条 この要綱に基づいて補助金の交付を受けようとする者は、甲佐町移住定住促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)により交付申請書兼実績報告書を提出しなければならない。
(請求)
第8条 この要綱に基づいて補助金を受給しようとする者(転入後において同一世帯に増する者も含む)は、甲佐町移住定住促進補助金交付請求書(様式第4号)により町長に対し請求しなければならない。ただし、その期間は交付の決定及び確定の通知日から1年以内とする。
(1) 虚偽の申請等をしたことが判明した場合、補助金の確定額全額とする。
(2) 補助金の申請日から1年以内に甲佐町から転出した場合、補助金の確定額全額とする。
(3) 補助金の申請日から1年を超え2年以内に転出した場合、補助金の確定額の5分の4の額とする。
(4) 補助金の申請日から2年を超え3年以内に転出した場合、補助金の確定額の5分の3の額とする。
(5) 補助金の申請日から3年を超え4年以内に転出した場合、補助金の確定額の5分の2の額とする。
(6) 補助金の申請日から4年を超え5年未満に転出した場合、補助金の確定額の5分の1の額とする。
2 規則第20条第2項に規定する期限は、命令を受けた日から60日以内とする。
(雑則)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項に関しては町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




