○甲佐町スポーツ・文化・芸術活動に伴う遠征補助金交付要綱
令和8年3月30日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、体育活動及び文化・芸術活動の振興を通して、町内在住の小学校、中学校及び高等学校の児童及び生徒が交流を通して、絆を深め、キャリア教育の充実を図るため、スポーツ文化芸術活動における合宿などの遠征(以下「事業」という。)費用の補助に関し、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 団体:各種協会や企業などが運営する団体、もしくは部費、会費又は月謝などの徴収を有する団体をいう。
(2) 個人:団体に属する者をいう。
(3) 合宿:トレーニングや試合、交流会など、スポーツ、文化・芸術技術の向上のために、団体が運営し、活動を行うものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は甲佐町に住所を有する者であって、小学校、中学校、高等学校の児童生徒とする。
2 前項に規定する児童生徒は、同一年度内に1回のみ補助対象とすることができるものとする。
(補助対象経費、補助金額等)
第4条 補助対象経費及び補助金額等については、別表のとおりとする。
(補助対象事業)
第5条 この補助金の交付対象となる補助対象事業は次に掲げる各号の要件を全て満たすものとする。
(1) 町外への宿泊を伴う事業であること。
(2) 町が実施しているその他の補助事業との併用をしていないこと。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるものでないこと。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助の対象となる事業の10日前までにスポーツ文化芸術活動遠征費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、委員会に申請しなければならない。
(1) 遠征のしおりなど事業内容がわかるもの
(2) 遠征計画書など日時、行先、現地スケジュールなどの詳細がわかるもの
(3) 収支予算書
(4) その他教育委員会が必要と認める書類
(審査及び交付決定等)
第7条 教育委員会は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
2 補助金の交付を決定したときは、速やかに甲佐町スポーツ・文化・芸術活動に伴う遠征補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業完了後、速やかに甲佐町スポーツ・文化・芸術活動に伴う遠征補助金実績報告書(様式第3号)に次に揚げる関係書類を添えて、委員会に提出しなければならない。
(1) 宿泊が証明できるもの(領収書など)
(2) 公共交通機関利用の場合の領収書など
(3) 活動写真や参加した内容がわかるチラシ、冊子など
(4) その他、参加が証明されるもの(主催団体からの参加証明書など)
(補助金の交付)
第10条 補助金は、前条の規定により確定した額を補助事業等の完了後に交付するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和11年3月31日に限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助の対象及び補助金の額
区分 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
国内 | 町内在住の小中学校、高等学校の児童・生徒で、同一事業に補助対象者(補助対象外者)を含め生徒2名以上で参加する者 | ・宿泊費 ・移動費(公共交通機関に限る) ・施設使用料(個人で負担するものに限る) | 補助対象経費の実費相当額(100円未満切捨てとする。) ただし、1個人につき1万円を限度とする。 |
国外 | 町内在住の小中学校、高等学校の児童・生徒で、同一事業に補助対象者(補助対象外者)を含め生徒2名以上で参加する者 | ・宿泊費 ・移動費(公共交通機関に限る) ・施設使用料(個人で負担するものに限る) | 補助対象経費の実費相当額(100円未満切捨てとする。) ただし、1個人につき2万円を限度とする。 |




