○甲佐町文化財保存整備事業補助金交付要綱

令和8年3月30日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、甲佐町文化財保護条例(昭和54年甲佐町条例第1号)に定めるもののほか、町内に所在する指定文化財及び郷土芸能の保存又は活用に要する経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で甲佐町文化財保存整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)により、指定、登録又は選定された文化財、熊本県文化財保護条例(昭和51年熊本県条例第48号)又は甲佐町文化財保護条例により指定された文化財をいう。

(2) 郷土芸能 次の号の細分による。

 本坂谷ボシドラ(太鼓舞)

 上早川どらの踊り

 竜の舞

 竜神太鼓

 北早川獅子舞

 山出獅子舞

 山口の土づき

 東寒野の亀踊り

 津志田八幡宮巫女舞

 田口菅原神社少年神楽

 糸田の大綱引き

 仁田子雨乞い太鼓

 なごみ太鼓

 その他教育委員会が郷土芸能と認めるもの

(3) 文化財保存整備事業 文化財の管理、修理、復旧、公開、調査及び保存又は活用に必要な事務又は事業をいう。

(4) 郷土芸能保存修理事業 同条第2号の記録の作成、保存修理、用具の購入、修理等の事務又は事業をいう。

2 この要綱において、「所有者等」とは、国の機関及び地方公共団体以外の当該指定文化財の所有者、保持者又は権限に基づく占有者、郷土芸能の保存会及び保持団体等をいう。

(補助金の交付の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助対象事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所有者等が行う文化財保存整備事業で、国庫補助金又は県補助金の交付を受けて実施するもの。

(2) 所有者等が行う文化財保存整備事業及び郷土芸能保存修理事業で、その経費の負担に堪えないもの。

(3) その他教育委員会が特に認めたもの。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下、「補助対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 文化財保存整備事業及び郷土芸能保存修理事業に要する経費(食糧費又は祭祀行為に係る費用を除く。)

(2) 国又は県の文化財関係補助金の交付を受けて行う事業については、その補助対象と認められた経費

(補助金の額)

第5条 補助金の率及び額は、次の各号に定めるところによる。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(1) 補助対象経費の2分の1以内に相当する額で、かつ100万円以内の額とする。

(2) 国又は県の補助を受けて実施する文化財保存整備事業については、補助額の残分の2分の1以内の額とする。

2 前項の規定にかかわらず教育委員会が特に必要と認めた場合は、その限度を超えて補助することができる。

(補助金の申請等)

第6条 補助金の交付に係る申請、決定その他の事項については、規則の定めるところによる。

(書類の整備等)

第7条 補助金交付確定者は、当該補助金及び対象工事に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(賠償責任)

第8条 甲佐町は、補助金の交付に係る対象工事により補助金交付確定者及びその関係者に生じた損害については、賠償の責を負わない。

(補則)

第9条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

甲佐町文化財保存整備事業補助金交付要綱

令和8年3月30日 教育委員会告示第7号

(令和8年4月1日施行)