○甲佐町新規就農者チャレンジ事業補助金交付要綱

令和8年6月16日

甲佐町告示第108号

(趣旨)

第1条 この要領は、新規就農者チャレンジ事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、地域農業構造転換支援対策実施要綱別記2新規就農者チャレンジ事業告示の日(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、新規就農者チャレンジ事業実施要領(令和8年4月16日付け担支第62号熊本県農業水産部長通知。以下「県実施要領」という。)、熊本県農林水産業振興補助金等交付要項(以下「要項」という。)甲佐町補助金等交付規則(平成18年3月30日甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものする。

(交付の目的)

第2条 この補助金は、将来の農地の受け手となる新規就農者の育成・確保を図るため早期の経営発展を目指し、意欲的に取り組む新規就農者に対し、必要な農業用機械・施設(以下「機械・施設」という。)の導入等の取組を支援することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 第1条に規定する補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱及び県実施要領に規定するものとする。

(交付対象)

第4条 補助金の交付対象となる事業内容は、予算の範囲内において、国実施要綱及び県実施要領に規定するものとする。

(交付額)

第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内において、国実施要綱及び県実施要領に規定するものとする。

(交付申請等)

第6条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、要項及び規則の定めるところによる。

(交付決定前着手)

第7条 交付対象者は、事業の性質上その他やむを得ない理由により、交付決定前に事業に着手する場合は、甲佐町新規就農者チャレンジ事業補助金交付決定前着手承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

2 前項の承認を受けて事業に着手した場合であっても、補助金の交付決定及び補助金額を保証するものではない。

3 交付決定前に生じた損失その他の一切の責任は、申請者が負うものとする。

4 町長は、必要があると認めるときは、交付決定前着手について条件を付すことができる。

(補則)

第8条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

画像

甲佐町新規就農者チャレンジ事業補助金交付要綱

令和8年6月16日 告示第108号

(令和8年6月16日施行)

体系情報
第12章 産業・経済/第1節 農林・畜産
沿革情報
令和8年6月16日 告示第108号