○甲佐町担い手確保・経営強化支援事業(地域農業構造転換支援事業)補助金交付要綱
令和8年6月18日
甲佐町告示第110号
(通則)
第1条 甲佐町担い手確保・経営強化支援事業(地域農業構造転換支援事業)補助金(以下「補助金」という。)の交付については、地域農業構造転換支援対策実施要綱別記1地域農業構造転換支援事業告示の日(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)担い手確保・経営強化支援事業実施要領(令和8年2月26日付け担支第908号熊本県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)熊本県農林水産業振興補助金等交付要項(以下「要項」という。)甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 農業者の急速な減少に対応し、農業生産や地域を維持するためには、改正食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の下で策定した新たな食料・農業・農村基本計画(令和7年4月11日閣議決定)に基づき、担い手の育成・確保に向けた、地域農業の構造転換を集中的に推し進める必要がある。
このため、地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入等を支援することを目的とする。
(対象者)
第3条 第1条に規定する補助金の交付対象者となる者(以下「対象者」という。)は国実施要綱及び県実施要領に規定するものとする。
(交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内で、国実施要綱別表に規定する額(以下「国交付額」という。)に、法人においては10分の3以内、法人以外の団体及び個人においては10分の2以内の額(以下「町上乗せ交付額」という。)を加えたものとする。
2 前項の町上乗せ交付額については、国交付額以内とし、交付上限額を280万円とする。なお、補助率の算定対象となる経費は、消費税及び地方消費税を除いた額(税抜額)とする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付に係る申請及び決定その他の事項については、規則、要項及び国実施要綱の定めるところによる。
(交付決定前着手)
第6条 交付対象者は、事業の性質上その他やむを得ない理由により、交付決定前に着手する場合は、甲佐町担い手確保・経営強化支援事業(地域農業構造転換支援事業)補助金交付決定前着工承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
2 前項の承認を受けて事業に着手した場合であっても、補助金の交付決定及び補助金額を保証するものではない。
3 交付決定前に生じた損失その他の一切の責任は、申請者が負うものとする。
4 町長は、必要があると認めるときは、交付決定前着手について条件を付すことができる。
(補則)
第7条 補助金の交付に関するその他必要事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
2 この要綱は、国実施要綱が廃止されたとき、その廃止日をもってその効力を失うものとする。
