○甲佐町文書取扱規則

平成14年10月24日

甲佐町規則第20号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 事務処理

第1節 通則(第3条―第9条)

第2節 文書の受領、配布及び収受(第10条―第12条)

第3節 文書の処理(第13条)

第4節 起案及び回議(第14条―第27条)

第5節 文書の施行及び発送(第28条―第34条)

第6節 文書の整理編さん及び保存(第35条―第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、本町における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 本町において受領し、発送し、保管し、又は保存するすべての文書(帳簿、図表等を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 公文書 本町において職務上作成するすべての文書をいう。

第2章 事務処理

第1節 通則

(公文書の種類)

第3条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するものをいう。

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するものをいう。

(2) 公示文

 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分し、又は決定した事項を一般に公示するものをいう。

 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。

(3) 令達文

 訓令甲 町長が所属の機関又は職員に対して将来例規となるべきことを指揮命令するものをいう。

 訓令乙 町長が所属の機関又は職員に対して一時又は一事件に限って指揮命令するものをいう。

 達 町長が特定の個人、法人又は団体に対してその権限に基づいて命令、禁止、停止、取消し等の処分をするものをいう。

 指令 町長が特定の個人、法人又は団体の申請、願い出等に対して許可、認可、承認等をするものをいう。

(4) 通達文

 通達 所属の機関又は職員に対して事務処理上の方針、細目等を指示するものをいう。

 依命通達 町長が自己の名をもって所属の機関又は職員に対して通達すべき事項をその補助機関が町長の命を受けて当該補助機関名をもって行うものをいう。

(5) 往復文 照会、回答、請求、督促、諮問、答申、報告、協議、申請、建議、進達、副申、具申、内申、勧告、通知、送付、依頼等をいう。

(6) 内部文 伺い、復命書、供覧、事務引継書等をいう。

(7) その他の公文 議案文、証明文、契約文、表彰文、儀式文等前各号に掲げる公文書以外の公文書をいう。

(公文書の左横書き及び書式)

第4条 公文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、この限りでない。

(1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの

(3) 表彰文、儀式文等で総務課長が縦書きを適当と認めたもの

2 公文書の書式は、別に定める。

(平20規則6・一部改正)

(文書管理主管課)

第5条 総務課は、文書管理主管課として文書事務全体に関する運営、指導及び調整等を行うものとする。

2 総務課長は、文書事務がこの規則に基づいて、適正かつ速やかに処理されるよう、常に、その指導、改善及び調査に努めなければならない。

(平20規則6・一部改正)

(文書取扱主任)

第6条 各部署(以下「各課」という。)に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、各課の長(以下「課長」という。)をもって充てる。

3 文書取扱主任は、課内における文書事務の責任者として文書事務を管理する。

(文書担当者)

第7条 各課に文書担当者を置く。

2 文書担当者は、課長が職員の中から指定する者をもって充てる。

3 文書担当者は、上司の命を受けて、その課における次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受及び配布に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書の事務処理の促進に関すること。

(4) 文書事務の改善、指導及び調整に関すること。

(5) 文書の整理、保管、置換え、保存及び廃棄に関すること。

(6) 保存文書の引継ぎに関すること。

(7) その他文書の取扱いに関すること。

(平19規則10・一部改正)

(公文書の記号及び番号)

第8条 次の各号に掲げる公文書には、それぞれ当該各号に定めるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、公告、往復文等で記号及び番号を付けることが適当でないものについては、この限りでない。

(1) 条例、規則、告示及び公告 町名を冠し、それぞれ総務課備付けの件名簿により条例番号、規則番号、告示番号又は公告番号を付ける。

(2) 訓令甲及び訓令乙 町名を冠し、それぞれ総務課備付けの件名簿により訓令甲番号又は訓令乙番号を付ける。

(3) 達 町名を冠し、総務課備付けの件名簿により達番号を付ける。

(4) 指令 町名を冠し、別表第1に掲げる課の首字(以下「課の略号」という。)を付し、総務課備付けの指令番号簿により番号を付ける。

(5) 通達文、往復文及び秘密文書 町名(「甲」と略す。)の次に課の略号を付し、文書収受簿(様式第1号)、文書起案簿(様式第2号)により番号を付ける。

2 前項第1号及び第2号に掲げる公文書の番号は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終るものとし、同項第3号から第5号までに掲げる公文書の番号は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終るものとする。

(平20規則6・一部改正)

(公文書の記名)

第9条 外部に対する公文書の記名は、原則として町長名(法令の規定に基づき町名を用いるものとされているものについては町名)を用いるものとし、通達文、往復文等で軽易なものについては、副町長名、会計管理者名、特に軽易なものについては課長名を用いることができる。

(平19規則10・一部改正)

第2節 文書の受領、配布及び収受

(文書の受領)

第10条 本町に到達した文書は、次の各号に掲げる課が受領するものとする。

(1) 郵送等により到達するもの 総務課、出先機関の各課

(2) 県庁逓送便により到達するもの 総務課

(3) ファクシミリにより到達するもの 総務課、出先機関の各課

(4) 電子メールにより到達するもの 各課

(5) 会議等で配布された文書 各課

(6) 受付窓口の定例の申請、税の申告書、その他これらに類似するもの 各課

2 本町の主管でない文書が到達したときは、総務課及び出先機関の各課において返還又は転送の手続を行うものとする。

3 送料が未納又は不足している文書については、公務上必要のある場合に限り、その料金を支払い受領することがきる。

(平18規則20・平20規則6・平29規則4・一部改正)

(文書の配布及び収受)

第11条 前条第1項の規定により受領した文書は、各課の文書担当者に配布しなければならない。

2 複数の課に関係のある文書は、その関係が最も深い課に配布するものとする。

3 各課に配布された文書は、次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 通常の文書は、各課において文書供覧用紙(様式第3号)に記載する必要がないと認められるものを除いて文書供覧用紙に必要事項を記載する。

(2) 収受の日時が権利の得喪に関係する文書は、前号に定める手続を行い、備考欄に収受時刻を記載し、取扱者が押印し、その封皮を添付する。

(3) 親展文書、親展電報及び秘文書は、文書供覧用紙に必要事項を記載し、直接名宛人に配布する。

(4) 電報は、第1号に定める手続を行い、備考欄に収受時刻を記載し、取扱者が押印する。

(5) 現金、金券、有価証券等(以下「現金等」という。)が添付された文書は、第1号に定める手続を行い、文書の備考欄に会計管理者保管の記載をし、取扱者が押印の上、現金等は会計管理者に回付する。

4 次の各号に掲げるものについては、文書供覧用紙への記載を省略することができる。

(1) 書籍、パンフレット、通信販売物の類いもの

(2) 内容が特に簡易な通知文、連絡文等

(3) ファクシミリ及び電子メール等により到達した文書で原本が後に郵送されてくるもの

5 文書担当者は、配布を受けた文書が当該課の所管に属しないとき、又は所定の手続を経ていないときは、直ちに総務課に回付しなければならない。

(平19規則10・平20規則6・平29規則4・一部改正)

(文書の閲覧)

第12条 文書担当者は、前条の規定により交付又は配布を受けた文書の中の軽微な取扱いのものを除いて、これを直ちに課長の閲覧に供しなければならない。

第3節 文書の処理

(処理方針)

第13条 課長は、閲覧した文書について自ら処理するものを除くほか、処理方針を示して主管係長又は主管係長を経て主務者に交付又は配布しなければならない。ただし、重要な文書又は上司の指示を受けて処理することが適当と認められる文書は、主管係長に交付又は配布する前に上司の閲覧又は指示を受けなければならない。

2 主管係長又は主務者は、前項の規定により文書の交付を受けたときは、速やかに起案その他必要な措置をとらなければならない。

第4節 起案及び回議

(文書の起案)

第14条 文書の起案は、文書起案用紙(様式第4号)によらなければならない。ただし、次の各号に掲げるもの及び文書起案用紙を用いることが不適当であって、文書取扱主任があらかじめ総務課長に協議して別に定めるものについては、この限りでない。

(1) 軽易なもので、文書の余白に処理案を朱書して処理できるもの

(2) 軽易な照会事項で照会用紙(様式第5号)で処理できるもの

(平20規則6・平29規則4・一部改正)

(例文の設定)

第15条 例文を設定する必要があるときは、文書取扱主任は、あらかじめ総務課長と協議して定めることができる。

(平20規則6・一部改正)

(起案の方法)

第16条 文書を起案するに当たっては、その内容が適法かつ適当なものであるとともに、その表現が正確かつ明りょうであるようにしなければならない。

2 起案の具体的方法は、次の各号によらなければならない。

(1) 漢字は、常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)、仮名遣いは現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)、送り仮名は送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)によること。

(2) 訂正したときは、起案者は、訂正箇所に押印すること。

(3) 公文書の書式が定められているものは、これによること。

(4) 必要により簡単な起案理由、関係法令、参考となる事項又は資料を添付すること。

(5) 電報案は、特に簡明にし、案文に振り仮名及び備考欄に総字数を記載すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、総務課長が特に必要と認めて指示した事項

(平20規則6・一部改正)

(施行方法の表示)

第17条 文書起案用紙によって起案した文書(以下「回議案」という。)中の施行方法欄には、次の各号のいずれかを表示しなければならない。

(1) 郵便(郵便で処理するべきもの)

(2) 持参達(持参達で処理するべきもの)

(3) 行政区配布(行政区配布で処理するべきもの)

(4) 県庁逓送便(県庁逓送便で処理するべきもの)

(5) 秘密(秘密で処理するべきもの)

(6) FAX(ファクシミリで処理するべきもの)

(7) 内部文(内部文で処理するべきもの)

(8) メール(電子メールで処理するべきもの)

(9) 電報(電報で処理するべきもの)

(10) 窓口交付(窓口交付で処理するべきもの)

(11) その他(上記以外で処理するべきもの)

(平29規則4・全改)

(決裁区分の表示)

第18条 回議案は、次のいずれかの決裁区分を表示して回議しなければならない。

(1) 町長(町長の決裁を必要とする文書)

(2) 副町長(副町長までの決裁で完結する文書)

(3) 総務課長(総務課長までの決裁で完結する文書)

(4) 主管課長(課長限りで決裁を完結する文書)

(平19規則10・平29規則4・一部改正)

(回議)

第19条 回議案は、関係課員及び係長に回議したのち、文書担当者の審査を経て上司の決裁を受けなければならない。

2 前項の文書担当者の審査は、前3条に規定する事項その他必要な事項について行わなければならない。

3 前2項の文書担当者の審査は、秘文書であって文書担当者が審査することが適当でないものについては行わない。

4 回議案は、課長又は起案者若しくは内容を説明することができる者が持ち回り、上司の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な回議案については、この限りでない。

(合議)

第20条 他課に関係のある回議案は、その関係の課に合議しなければならない。

2 合議を受けた課は、遅滞なくこれを閲了しなければならない。

(回議又は合議における訂正)

第21条 回議案の回議又は合議を受けた者が、その記載事項のうち、金額その他重要な事項を訂正するときは朱書し、訂正者は、訂正箇所に押印しなければならない。

(合議における調整)

第22条 前条の規定により合議を受けた課において訂正するときは、主管課に協議しなければならない。この場合において、協議が整わないときは、上司の指示を受けて処理しなければならない。

(後閲)

第23条 回議又は合議を受けた事項について、代決した場合は、代決者は、回議案の当該箇所の上部に「後閲」と朱書しなければならない。

2 前項の規定により代決した回議案は、上司の登庁後、遅滞なく閲覧に供しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(専決者及び代決者が不在のときの手続)

第24条 決裁を受ける場合において、専決者及び代決者が不在のときは、急施を要するものについては、その不在者の箇所に「不在」と朱書して上司の決裁を受けることができる。この場合において、前条第2項に準じて速やかに後閲を受けなければならない。

(廃案等)

第25条 回議案が、回議又は合議中に廃案となり、又は重大な要旨の変更を受けたときは、起案者は、当該回議案の上部欄外に「廃案」若しくは「要旨変更」と朱書し、かつ、回議し、又は合議した関係者に供覧し、又はその旨を通知しなければならない。

2 回議案について、決裁後その施行前に、廃案又は要旨の変更の必要を生じたときは、起案者は次の各号により処理しなければならない。

(1) 廃案を必要とする場合は、廃案の理由を付して当該回議案を廃案とする伺いを新たに起案し、廃案とすべき回議案を添えて決裁を受け、決裁後は、廃案となった回議案に「廃案」と朱書して関係文書とともに保存する。

(2) 要旨の変更を必要とする場合は、要旨の変更の理由を付して当該回議案の要旨を変更する伺いを新たに起案し、要旨を変更すべき回議案を添えて決裁を受け、決裁後は、添付した回議案に「要旨変更」と朱書し、要旨変更後の内容により施行する。

(庶務係長の審査)

第26条 第18条に規定する回議案は、決裁終了後庶務係長に回付し、その審査を受けなければならない。

2 前項の審査は、内部文その他庶務係長が審査の必要がないと認めた回議案については行わない。

3 第1項の庶務係長の審査は、第16条に規定する事項その他必要な事項について行わなければならない。

(平20規則6・平22規則2・平29規則4・平30規則3・一部改正)

(番号の記入)

第27条 起案した回議案には、第8条の規定により番号を記入しなければならない。

第5節 文書の施行及び発送

(浄書)

第28条 決裁が終わった回議案(以下、「決裁文書」という。)で浄書を要する文書は、主管課において浄書及び校合をしなければならない。この場合において、浄書者及び校合者は、それぞれ起案用紙の所定の欄に押印しなければならない。

(公印の押印)

第29条 浄書した文書には、甲佐町公印規程(平成21年甲佐町訓令甲第8号)の定めるところにより公印を押さなければならない。ただし、儀式文等で公印を押すことが適当でないもの及び別に定めるものについては、この限りでない。

2 公印の使用に当たっては、公印の保管者の承認を受けなければならない。この場合において、公印の保管者は、決裁文書と浄書した文書を対照して審査しなければならない。

3 施行する文書のうち特別の定めのあるもの及び特に必要があるものは、決裁文書と契印しなければならない。

4 契印は、重要な施行文書が決裁済みの起案文書と照合され、発信されたことを認証するために用い、施行文書と決裁文書に半分ずつ掛けて押すものとする。

5 割印は、契約書など重要な施行文書について、抜取り又は差込みを防止し、連続を認証するために用い、文書の継ぎ目又はとじ目に押すものとする。

(平21規則13・一部改正)

(発送文書の取扱い)

第30条 発送を要する文書(以下「発送文書」という。)は、別に定める時刻までに総務課長に回付しなければならない。

(平20規則6・一部改正)

第31条 総務課長は、回付を受けた発送文書を次に定めるところにより分類して発送しなければならない。

(1) 郵便物(普通郵便、書留郵便、速達、小包、電報、宅配輸送など)

(2) 県庁逓送便

(3) 主管課による直接交付又は持参達

(4) 行政区への配布

2 各課長は、緊急性等を有し、かつ、公印を押印しない文書については、電子メール又はファクシミリにより電送することができる。

(平20規則6・平29規則4・令2規則15・一部改正)

(条例及び規則等の取扱い)

第32条 次の各号に掲げる文書の施行及び発送については、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 議案文の決裁文書 主管課において議案原稿を作成して、決裁文書とともに総務課長に回付するものとする。

(2) 規則等の決裁文書 主管課において原稿を作成して、決裁文書とともに総務課長に回付するものとする。

(3) 条例及び規則の公布の決裁文書 主管課において浄書した条例案又は規則案は総務課において署名用紙を添付して町長の署名を受けるものとする。

(平20規則6・一部改正)

(文書の日付)

第33条 文書の日付は、施行の日を用いなければならない。

(退庁時限後等の文書の発送)

第34条 急施を要する文書で退庁時限後又は休日に発送を要するときは、主務者において浄書及び校合の上、宿・日直者に回付しなければならない。

2 前項の規定は、物品の発送にこれを準用する。

第6節 文書の整理編さん及び保存

(未完結文書の整理)

第35条 未完結文書は、常に整理し、主務者が不在の場合でもその経過が分かるようにしておかなければならない。

(文書分類)

第36条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、文書分類表(別表第2)に従って分類しなければならない。

2 各課は、次の各号に掲げる事由が生じたときには速やかに文書分類表変更届(様式第6号)を用いて、細分類項目の新たな登録を行わなければならない。

(1) 新たな簿冊名を設定するとき

(2) 簿冊の保存年限及び常用区分を変更が必要になったとき

3 各課は、次の各号に掲げる事由が生じたときには速やかに大分類項目、中分類項目及び小分類項目の新たな登録又は変更を検討しなければならない。

(1) 既存の分類項目では文書の分類が困難なとき

(2) 文書の検索に不都合が生じたとき

4 総務課長は、前2項に定める変更内容を確認の上、速やかに新たな文書分類表を各課に提示しなければならない。

(平20規則6・一部改正)

(完結文書の編さん)

第37条 完結文書の整理は、簿冊により行う。

2 各課長は、主務者に完結文書を次の各号により編さんさせなければならない。

(1) 簿冊の厚さは約10センチメートルを上限とし、それを超える場合には適宜分冊すること。

(2) 施行年月日の順に下から上に編さんすること。

(3) 簿冊は、1冊ごとに表紙及び背表紙(様式第7号)をつけること。

3 文書に添付された図面、資料等で当該簿冊に編さんすることが困難なものは、袋若しくは箱に入れ、又は結束して別に整理し、関係簿冊にはその旨記載するものとする。

(文書の整理)

第38条 新しく簿冊を作成するときは、次の各号に掲げる事項を記載したステッカーを背表紙に貼付しなければならない。

(1) 作成年度

(2) 完結年度

(3) 文書分類番号

(4) 細分類名(メインタイトル)

(5) サブタイトル

(6) 保存年限

(7) 廃棄年度

(8) 所属名

(保存年限)

第39条 文書の保存年限は、特に定めのあるものを除き、次の各号に掲げるとおりとし、その区分の基準は、おおむね別表第3に定めるとおりとする。

(1) 第1種 30年保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 簿冊の保存年限は、簿冊中の文書の最長の保存年限を適用する。

3 簿冊の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。

4 各課長は、保存年限を超えて保存する必要が生じたときは、総務課長と協議の上、保存年限を変更することができる。

(平20規則6・一部改正)

(常用簿冊)

第40条 各課長は、年度が更新されても使用頻度が高い簿冊を常用簿冊として指定することができる。

2 常用簿冊に指定することができるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 複数年度にまたがる簿冊

(2) 台帳、名簿等の課内に常置する簿冊

(文書の保管)

第41条 各課は、文書担当者のもと、未完結簿冊の保管(以下この条において「現年度保管」という。)及び完結簿冊の保管(以下この条において「過年度保管」という。)を行うものとする。

2 各課は、保管簿冊を新規に作成した場合には、次の各号に掲げる方法により登録申請作業を行わなければならない。

(1) 主務者は、毎年5月末までに、前年度に作成した過年度保管簿冊を記載した保管簿冊通知書(様式第8号)を作成し、各課の文書担当者に提出する。

(2) 文書担当者は、保管簿冊通知書と簿冊を照合、確認した上で、毎年6月に行われる文書担当者会議のときに総務課長に提出する。

(3) 総務課長は、各課の保管簿冊通知書の情報を集約及び整理し、簿冊目録(様式第9号)に登録し、その写しを各課に配布する。

(4) 文書担当者は、簿冊目録の写しを保管し、課内の簿冊管理に利用する。

3 過年度保管の期間は、原則として保存年限起算日より1年間とする。

4 常用簿冊については、完結するまでは現年度保管の扱いとし、完結後は簿冊に完結年度を記入し、一般の簿冊の完結後と同様の扱いをするものとする。

(平20規則6・一部改正)

(文書の置換え)

第42条 各課は、総務課長の指示のもと、原則として毎年7月に、文書の置換え作業を行うものとする。

2 文書の置換えは、次の各号に定める方法による。

(1) 総務課長は、保存書庫へ置換える必要のある簿冊について、簿冊保存指示書(様式第10号)を作成し各課に配布する。

(2) 文書担当者は、配布された簿冊保存指示書を参照の上課内の置換え作業を指揮し、課員は、担当する簿冊を中心に置換え作業を行う。

(3) 文書担当者は、簿冊保存指示書に保存年月日等必要事項を記載し、作業結果報告として総務課長に提出する。

(4) 総務課長は、各課の保存書庫と作業結果報告を照合の上置換え作業が適正に行われたか点検し、問題があるときは改善の指示を出さなければならない。

(5) 総務課長は、確認済みの作業結果報告をまとめた上簿冊目録に修正登録を行い、写しを各課の文書担当者に配布する。

(6) 文書担当者は、配布された簿冊目録の写しを保管する。

(平20規則6・一部改正)

(文書の保存)

第43条 各課は、それぞれの簿冊の保存年限に従って保存期間が満了するまでの間、文書の保存を行うものとする。

2 書庫及び書棚の各課への割当て等書庫の管理については、総務課長が行うものとする。

(平20規則6・一部改正)

(文書の廃棄)

第44条 各課は、総務課長の指示のもと、毎年7月に文書の廃棄を行う。

2 文書の廃棄は、次の各号に定める方法により行うものとする。

(1) 総務課長は、簿冊目録から保存期間が満了した簿冊を取りまとめ、簿冊廃棄指示書(様式第11号)を作成する。

(2) 各課は、配布された簿冊廃棄指示書に示されている簿冊について、廃棄できるか否かを確認し、廃棄が適当と認められた簿冊は、総務課長が指定する場所に搬出する。

(3) 文書担当者は、廃棄作業の結果に応じて簿冊廃棄指示書に修正を加え、作業結果報告として総務課長に提出する。

(4) 総務課長は、各課から提出された廃棄簿冊と作業結果報告を照合し、廃棄作業が適正に行われたか点検し、問題点があるときは改善の指示を出さなければならない。

(5) 総務課長は、廃棄作業が適正に行われた簿冊について廃棄処分完了日の記載を行う。

(6) 総務課長は、廃棄簿冊についての情報を簿冊目録から廃棄簿冊目録(様式第12号)に移行登録し、両者の写しを文書担当者に配布する。

(7) 文書担当者は、簿冊目録及び廃棄簿冊目録の写しを課内において保管する。

(8) 総務課長は、廃棄簿冊を焼却、裁断等適切な方法により処分する。

(平20規則6・一部改正)

(勤務時間外の文書の取扱い)

第45条 勤務時間外における文書の受領については、甲佐町職員服務規程(平成7年甲佐町訓令第2号)の定めるところによる。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

2 この規則の適用前に完結した文書については、なお従前の例による。

(平成16年規則第25号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平30規則3・全改、令2規則15・令3規則5・令5規則4・一部改正)

課名

係名

記号

総務課

行政係

庶務係

財務係

消防係

企画課

企画政策係

行革電算係

地域振興係

商工観光係

くらし安全推進室

くらし安全推進係

税務課

課税係

徴収係

住民生活課

住民係

保険係

健康推進課

健康推進係

福祉課

福祉係

子ども支援係

介護保険係

地域包括支援係

環境衛生課

環境衛生係

水道係

農政課

経営係

整備係

農地係

建設課

管理係

建設係

住宅係

会計課

会計係

町民センター

同和対策事務局

児童館

学校教育課

学校教育係

教学

学校給食センター

社会教育課

社会教育係

教社

社会体育係

議会事務局


農業委員会


農委

選挙管理委員会


選委

固定資産評価委員会


固委

監査委員


監委

別表第2(第36条関係)

(平16規則25・全改、平18規則20・平21規則13・平22規則2・令5規則4・一部改正)

大分類

中分類

小分類

A

総務

0

庶務

0

諸務

1

儀式褒賞

2

自衛官募集

3

地域団体

1

行政

0

諸務

1

町制

2

秘書

3

行政組織

4

事務改善

5

情報公開

6

行政争訟

2

人事

0

諸務

1

定数任免

2

服務賞罰

3

労務

4

研修

5

福利厚生

6

給与

3

文書法規

0

諸務

1

文書事務

2

公印

3

告示公告

4

条例例規

5

例規集

6

議案

4

統計

0

諸務

1

指定統計

2

その他統計

3

統計調査員

5

広報広聴

0

諸務

1

広報

2

要覧

3

広聴

4

相談

5

陳情要望

6

企画調整

0

諸務

1

総合企画

2

振興企画

3

連絡調整

7

地域振興

0

諸務

1

広域企画

2

広域組織

3

町村会

4

地域情報化

5

交流

6

NPO

7

企業立地

8

情報管理

0

諸務

1

庁内情報管理

2

電子計算組織

9

電子自治体

0

諸務

1

電子自治体

10

行財政改革

0

諸務

1

行財政改革

B

財政

0

庶務

0

諸務

1

入札

2

税証明

3

運行許可

1

予算

0

諸務

1

予算編成

2

予算書

3

予算資料

4

執行管理

2

決算

0

諸務

1

決算書

3

交付税

0

諸務

1

普通交付税

2

譲与税

3

台帳

4

公債

0

諸務

1

起債

2

台帳

5

基金

0

諸務

1

台帳

6

財産

0

諸務

1

土地建物

2

公有林

3

備品物品

4

登記

5

保険

6

台帳

7

庁舎管理

8

公用車管理

7

出納

0

諸務

1

歳入

2

歳出

3

出納

8

税賦課

0

諸務

1

住民税

2

固定資産税

3

国保税

4

軽自税

5

たばこ税

6

諸税

9

税徴収

0

諸務

1

徴収

2

滞納処分

C

住民

0

庶務

0

諸務

1

証明

2

犯歴

3

行為無能力

4

身元照会

1

住民登録

0

諸務

1

住民基本台帳

2

外国人

3

人口動態

2

戸籍

0

諸務

1

戸籍

3

印鑑

0

諸務

1

登録

4

生活安全

0

諸務

1

防災

2

消防

3

消防団

4

水防

5

行政無線

6

交通安全

7

防犯対策

8

災害救援助

5

人権

0

諸務

1

男女共同参画

2

人権擁護

D

保健福祉

0

庶務

0

諸務

1

民生児童委員

2

保健師

1

社会福祉

0

諸務

1

生活保護

2

戦傷病者

3

遺族

4

行旅人

2

児童福祉

0

諸務

1

児童

2

保育

3

保育所

3

母子福祉

0

諸務

1

母子等

2

乳幼児

4

高齢者福祉

0

諸務

1

居宅サービス

2

施設サービス

3

その他サービス

4

生きがい対策

5

障害者福祉

0

諸務

1

身体障害児者

2

知的障害児者

3

障害者(児)自立支援

6

保健予防

0

諸務

1

予防

2

感染症

3

精神保健

4

健康づくり

5

検診健診

6

母子保健

7

福祉医療

0

諸務

1

子ども医療

2

母子医療

3

障害者医療

4

高齢者医療

8

地域包括支援センター

0

諸務

1

特定高齢者

2

一般高齢者

3

包括的支援事業

4

任意事業

E

保険年金

0

庶務

0

諸務

1

協議会

1

国民年金

0

諸務

1

適用

2

給付

2

国民健康保険

0

諸務

1

資格

2

給付

3

請求事務

4

事業

3

老人保健

0

諸務

1

資格

2

給付

3

請求事務

4

事業

4

介護保険

0

諸務

1

要介護認定

2

保険料

3

被保険者管理

4

受給者管理

5

給付事業

6

補助事業

F

環境衛生

0

庶務

0

諸務

1

環境衛生

0

諸務

1

畜犬

2

害虫駆除

3

埋火葬

4

墓地

5

浄化槽

2

環境保全

0

諸務

1

自然保護

2

緑化推進

3

景観

4

温暖化

5

美化推進

3

廃棄物

0

諸務

1

ゴミ

2

リサイクル

3

し尿

4

産業廃棄物

4

公害対策

0

諸務

1

水質

2

大気

3

騒音振動

4

地下水

G

産業

0

庶務

0

諸務

1

計量

2

労政

3

消費生活

1

農政

0

諸務

1

農政

2

食糧

3

生産調整

4

振興

5

経営

6

畜産

7

野菜果樹

8

花き花木

9

特殊農産物

2

農業土木

0

諸務

1

土地改良

2

農地改良保全

3

農道

4

かんがい排水

5

災害

3

林政

0

諸務

1

森林整備

2

振興

3

経営

4

狩猟鳥獣保護

4

林業土木

0

諸務

1

林道

2

作業道

3

災害

5

水産業

0

諸務

1

漁業

2

水産

3

振興

4

経営

6

商工業

0

諸務

1

商業

2

工業

3

鉱業

4

中小企業育成

7

観光

0

諸務

1

観光施設

2

イベント

3

経営

4

観光資源

H

建設

0

庶務

0

諸務

1

急傾斜地

2

砂防

3

法定外公共物

1

道路橋梁

0

諸務

1

工事

2

管理

3

台帳

4

災害

2

河川水路

0

諸務

1

工事

2

管理

3

台帳

4

災害

3

建築

0

諸務

1

建築確認申請

4

住宅

0

諸務

1

公営住宅建設

2

公営住宅管理

3

入居者

4

定住促進

5

指定管理者

5

都市計画

0

諸務

1

都市計画

2

区画整理

3

街路

4

公園

6

下水道

0

諸務

1

工事

2

維持管理

3

財務

7

地籍

0

諸務

1

国土調査

2

地籍図

J

水道

0

庶務

0

諸務

1

上水道

0

諸務

1

工事

2

管理

3

財務

4

出納

5

利用者

2

簡易水道

0

諸務

1

工事

2

管理

K

教育

0

庶務

0

諸務

1

教育総務

0

諸務

1

教育委員会

2

儀式褒賞

3

文書法規

4

統計

5

広報

6

財政

7

財産

8

人事

2

学校教育

0

諸務

1

学校管理

2

学校人事

3

就学

4

教育課程

5

学級編制

6

教科書

7

学校保健

8

学校給食

3

社会教育

0

諸務

1

生涯学習

2

文化財

3

文化事業

4

講演講座

5

青少年

6

教育施設管理

7

環境教育

8

同和対策

9

国際交流

4

社会体育

0

諸務

1

体育施設管理

2

体育行事

3

国体

5

公民館

0

諸務

1

組織

2

文書

3

財務

4

人事

5

施設管理

6

計画

7

振興

8

図書

6

図書館

0

諸務

1

組織

2

文書

3

財務

4

施設管理

5

運営利用

7

中学校

0

諸務

1

学校管理

2

学校人事

3

就学

4

教育課程

5

学級編制

6

教科書

7

学校保健

8

学校給食

8

小学校

0

諸務

1

学校管理

2

学校人事

3

就学

4

教育課程

5

学級編成

6

教科書

7

学校保健

8

学校給食

9

幼稚園

0

諸務

1

文書

2

人事

3

財務

4

園管理

5

就学

6

教育課程

7

保護者

8

保健

9

給食

L

議会

0

庶務

0

諸務

1

請願陳情

2

意見書

3

議会広報

1

議事議案

0

諸務

1

議事

2

議案

3

会議録

4

委員会記録

2

調査

0

諸務

1

議会調査

3

議員

0

諸務

1

共済

2

研修

M

行政委員会

0

庶務

0

諸務

1

選挙管理

0

諸務

1

国関係

2

県関係

3

町関係

4

その他選挙

5

選挙啓発

2

監査

0

諸務

1

監査委員

3

固定資産評価審査

0

諸務

1

固定資産評価審査委員会

4

農業

0

諸務

1

農業委員会

2

農地

3

農業者年金

5

公平

0

諸務

1

公平委員会

別表第3(第39条関係)

(平19規則10・一部改正)

保存年限基準表

第1種 30年保存

(1) 条例又は規則の制定又は廃案に関する文書

(2) 告示又は公告に関する特に重要な文書

(3) 訓令、通達その他内規に関する特に重要な文書

(4) 法律、条例等の解釈、運用方針に関する特に重要な文書

(5) 町長、副町長、会計管理者の事務引継書

(6) 職員の任免賞罰に関する文書及び履歴書

(7) 恩給に関する重要な文書

(8) 叙位、叙勲、表彰、褒章等に関する重要な文書

(9) 許可、認可、特許、承認、取消し等の行政行為に関する特に重要な文書

(10) 契約、その他権利義務に関する特に重要な文書

(11) 議会に関する重要な文書

(12) 公有財産の得喪、変更、処分及び維持管理に関する特に重要な文書

(13) 不服申立て、訴訟等に関する特に重要な文書

(14) 行政界の変更等に関する文書

(15) 町行政の沿革に関する文書

(16) 総合計画、重要施策等の計画及び実施に関する重要な文書

(17) 諮問、答申、建議等に関する特に重要な文書

(18) 統計、調査、試験研究等に関する特に重要な文書

(19) 予算及び決算に関する重要な文書

(20) その他30年保存の必要があると認められる文書

(21) 上記各号に該当する図画、写真及び電磁的記録

第2種 10年保存

(1) 法律、条例等の解釈、運用方針等に関する重要な文書

(2) 通達、通知その他内規に関する重要な文書

(3) 不服申立て、訴訟に関する重要な文書

(4) 許可、認可、特許、承認、取消し等の行政行為に関する重要な文書

(5) 契約、その他権利義務に関する重要な文書

(6) 重要な事務事業の基本計画及び実施に関する文書

(7) 諮問、答申、建議等に関する重要な文書

(8) 陳情、要望等に関する重要な文書

(9) 統計、調査、試験研究等に関する重要な文書

(10) 補助金、交付金等に関する重要な文書

(11) その他10年間保存の必要があると認められる文書

(12) 上記各号に該当する図画、写真及び電磁的記録

第3種 5年保存

(1) 許可、認可、特許、取消し等の行政行為に関する文書

(2) 事務事業の計画及び実施に関する文書

(3) 諮問、答申、建議等に関する文書

(4) 統計、調査、試験研究等に関する文書

(5) 補助金、交付金等に関する文書

(6) 会計上の諸帳簿及び証拠書類

(7) 契約に関する文書

(8) その他5年保存の必要があると認められる文書

(9) 上記各号に該当する図画、写真及び電磁的記録

第4種 3年保存

(1) 行政上の助言、勧告及び指導に関する文書

(2) 陳情、要望等に関する文書

(3) 課長の事務引継書

(4) 報告、届出、申請等に関する文書

(5) 休暇簿、週休日振替簿等に関する文書

(6) その他3年保存の必要があると認められる文書

(7) 上記各号に該当する図画、写真及び電磁的記録

第5種 1年保存

(1) 許可、認可、特許、承認、取消し等の行政行為に関する軽易な文書

(2) 事務事業の計画及び実施に関する軽易な文書

(3) 統計、調査、試験研究等に関する軽易な文書

(4) 職員の事務引継書

(5) 報告、届出、申請等に関する軽易な文書

(6) 各種連絡会議等に関する文書

(7) 各種照会、回答等に関する文書

(8) その他1年保存の必要があると認められる文書

(9) 上記各号に該当する図画、写真及び電磁的記録

画像

画像

(平29規則4・全改)

画像

(令元規則9・全改)

画像

画像

(平20規則6・全改)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲佐町文書取扱規則

平成14年10月24日 規則第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 職制及び処務/第2節
沿革情報
平成14年10月24日 規則第20号
平成16年10月1日 規則第25号
平成18年4月21日 規則第20号
平成19年3月22日 規則第10号
平成20年3月18日 規則第6号
平成21年9月18日 規則第13号
平成22年3月24日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第4号
平成30年3月22日 規則第3号
令和元年7月1日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第4号