○甲佐町技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成18年3月30日

甲佐町規則第13号

平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における甲佐町技能労務職員の給与に関する規則(昭和41年甲佐町規則第9号。以下「給与規則」という。)の適用を受ける技能労務職員の給料月額は、給与規則第3条及び第4条並びに甲佐町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年甲佐町規則第12号)附則第5条の規定(以下「給料月額に関する規定」と総称する。)の規定にかかわらず、給料月額に関する規定により定められる額から、その額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当額及び勤勉手当額(勤務1時間当たりの給与額及び甲佐町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年甲佐町条例第18号)第15条の勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる場合を除く。)の算出の基礎となる給料月額は、給料月額に関する規定により定められる額とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

甲佐町技能労務職員の給与の特例に関する規則

平成18年3月30日 規則第13号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第6章 与/第2節 給料・手当
沿革情報
平成18年3月30日 規則第13号