○甲佐町生涯学習センター使用規則

平成17年4月27日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、甲佐町生涯学習センターの設置に関する条例(平成17年甲佐町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、甲佐町生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 生涯学習センターの使用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、業務で必要な場合及び甲佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、この限りでない。

(休館日)

第3条 生涯学習センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、業務で必要な場合及び教育委員会が必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 祭日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日)とする。

(2) 図書室については、生涯学習センター図書室の管理運営に関する規則で定める。

(使用手続)

第4条 生涯学習センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会に対し、甲佐町生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を原則として使用日の3日前までに提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があったときは、教育委員会はその内容を調査し、許可又は不許可を決定して、速やかに申請者に通知しなければならない。

3 第1項に規定する申請書の受付期間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。

(令4教委規則4・一部改正)

(使用許可)

第5条 教育委員会は、使用の許可をしたときは甲佐町生涯学習センター使用許可証(様式第2号)を交付する。使用者は関係職員の求めに応じてこれを提示しなければならない。

(令4教委規則4・一部改正)

(使用不許可)

第6条 教育委員会は、使用目的等が条例その他関係法令等に違反するもののほか次の各号のいずれかに該当するときは、生涯学習センターの使用を許可しない。

(1) 生涯学習センターの使用目的にふさわしくないと認められるもの。

(2) 生涯学習センターの管理上支障があると認めるもの。

(3) 教育委員会が不適当と認めるもの。

(使用後の現状復帰)

第7条 使用が終わった使用者は、施設及び備品を原状に復し、その旨を関係職員に報告しなければならない。

(附属備品の使用料)

第8条 生涯学習センターの附属備品の使用料は別表のとおりとする。

(使用料の減免の基準)

第9条 条例第11条の規定による使用料等の減免の基準については町長が別に定める。

(令4教委規則4・一部改正)

(飲食に関する規制)

第10条 生涯学習センターは、原則として飲食は禁止する。ただし、教育委員会が必要と認めた場合はこの限りでない。

(運営委員会)

第11条 生涯学習センターの円滑かつ効率的な運営を行うため、甲佐町生涯学習センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員は若干名とし、教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は2箇年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会の役員)

第12条 運営委員会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年4月30日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

品名

単位

使用料(円)

摘要

会議室関係

VHSビデオデッキ

1台

100

 

DVDプレイヤー

1台

100

 

ダブルカセットデッキ

1台

100

 

MDデッキ

1台

100

 

CDデッキ

1台

100

 

液晶ビデオプロジェクター

1回

200

 

電動式スクリーン(研修室、視聴覚室)

1回

100

 

電動式スクリーン(多目的ホール)

1回

300

 

マイクロホン(ワイヤレス、ダイナミックス、ピン)

1本

50

 

その他

 

 

 

 

グラウンドピアノ

1式

2,000

 

 

 

 

 

※ 料金については、1回当たりの金額とする。

※ ビデオデッキ、DVDプレイヤー、MD・CDプレイヤー、OHPの使用に際しては、液晶ビデオプロジェクターとの連携が必要。単体での使用はできない。

舞台照明関係

フットライト

一式

200

 

ロアーホリゾンライト

一式

300

 

ボーダーライト

一式

300

 

第1サスペンションライト

一式

100

 

第2サスペンションライト

一式

100

 

アッパーホリゾンライト

一式

300

 

シーリングライト

一式

700

 

フォローピンスポットライト

一式

100

 

 

 

 

 

※ 料金については、1時間当たりの金額とする。

(令4教委規則4・全改)

画像

(令4教委規則4・全改)

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甲佐町生涯学習センター使用規則

平成17年4月27日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)