○甲佐町隣保館設置条例施行規則
昭和58年3月5日
甲佐町規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲佐町隣保館設置条例(昭和58年甲佐町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(平3規則10・一部改正)
(職務)
第2条 隣保館の職員の職務は次のとおりとする。
(1) 所長 上司の命を受けて隣保館に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 指導職員及びその他の職員 上司の命を受けて調査、研究、指導その他の事務に従事する。
(事務分掌)
第3条 隣保館の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 甲佐町隣保館運営審議会に関すること。
(2) 隣保館の運営及び管理に関すること。
(3) 隣保館の使用許可に関すること。
(4) 隣保館の庶務に関すること。
2 町長は使用を許可したとき、又は許可に係る事項の変更を許可したときは、当該申請者に甲佐町隣保館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(令4規則4・一部改正)
(使用者の遵守すべき事項)
第5条 使用者は次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(2) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(3) その他職員の指示に従うこと。
(開館時間)
第6条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(平25規則4・一部改正)
(休館日)
第7条 隣保館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平25規則4・一部改正)
(運営審議会の組織)
第8条 条例第6条に規定する甲佐町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 人権擁護委員 1名
(2) 町議会代表者 1名
(3) 区長会代表者 1名
(4) 地域住民の代表者 4名
(5) 民生委員の代表者 1名
(6) 教育関係者 2名
(平元規則19・平3規則10・平27規則7・一部改正)
(付議事項)
第9条 審議会は、次に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 隣保館の運営方針に関すること。
(2) 隣保館の利用及び普及に関すること。
(3) その他町長が必要と認めたこと。
(任期)
第10条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 町長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解嘱することができる。
(1) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(2) その他、町長が不適当と認めたとき。
(費用弁償)
第11条 委員の費用弁償は、甲佐町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年甲佐町条例第10号)を適用する。
(委員長及び副委員長)
第12条 審議会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は審議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 審議会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則4・全改)
(令4規則4・全改)