○甲佐町隣保館設置条例施行規則

昭和58年3月5日

甲佐町規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲佐町隣保館設置条例(昭和58年甲佐町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(平3規則10・一部改正)

(職務)

第2条 隣保館の職員の職務は次のとおりとする。

(1) 所長 上司の命を受けて隣保館に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 指導職員及びその他の職員 上司の命を受けて調査、研究、指導その他の事務に従事する。

(事務分掌)

第3条 隣保館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 甲佐町隣保館運営審議会に関すること。

(2) 隣保館の運営及び管理に関すること。

(3) 隣保館の使用許可に関すること。

(4) 隣保館の庶務に関すること。

(使用許可の手続)

第4条 条例第7条の規定により甲佐町隣保館使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は使用を許可したとき、又は許可に係る事項の変更を許可したときは、当該申請者に甲佐町隣保館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(令4規則4・一部改正)

(使用者の遵守すべき事項)

第5条 使用者は次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。

(3) その他職員の指示に従うこと。

(開館時間)

第6条 隣保館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(平25規則4・一部改正)

(休館日)

第7条 隣保館の休館日は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平25規則4・一部改正)

(運営審議会の組織)

第8条 条例第6条に規定する甲佐町隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 人権擁護委員 1名

(2) 町議会代表者 1名

(3) 区長会代表者 1名

(4) 地域住民の代表者 4名

(5) 民生委員の代表者 1名

(6) 教育関係者 2名

(平元規則19・平3規則10・平27規則7・一部改正)

(付議事項)

第9条 審議会は、次に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 隣保館の運営方針に関すること。

(2) 隣保館の利用及び普及に関すること。

(3) その他町長が必要と認めたこと。

(任期)

第10条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 町長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中においても解嘱することができる。

(1) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。

(2) その他、町長が不適当と認めたとき。

(委員長及び副委員長)

第12条 審議会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選による。

3 委員長は審議会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第13条 審議会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則4・全改)

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(令4規則4・全改)

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甲佐町隣保館設置条例施行規則

昭和58年3月5日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)