○甲佐町「平成28年熊本地震」に係る災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条例

平成28年9月13日

甲佐町条例第18号

(災害減免の特例)

第1条 「平成28年熊本地震」(以下「災害」という。)による被害者に対し、平成28年度に課する当該年度分の個人の町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町民税等」という。)については、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和42年甲佐町条例第27号)及び災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和47年甲佐町条例第30号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において「全壊」、「大規模半壊」及び「半壊」とは、被害認定調査(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)及び災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成25年6月内閣府(防災担当))に基づく判定結果。)に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2に規定する罹災証明書で証明を受けた損害の程度をいう。

(町民税の減免)

第3条 町長は、町民税の納税義務者(個人に限る。以下この条において同じ。)が、災害により次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対し平成28年度に課する当該年度分の町民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9

2 町長は、町民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき、災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が、1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し平成28年度に課する当該年度分の町民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたときの軽減又は免除の割合

住宅が全壊と判定されたときの軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 町民税の納税義務者が、前2項及び第7条の規定中複数の規定に該当する場合は、軽減又は免除の割合が多いものを適用する。

(固定資産税の減免)

第4条 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る土地につき、災害により原状に復することが困難で本来の使用ができなくなったものに対しては、当該損害を受けた土地に対し平成28年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る家屋につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対し、平成28年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊と判定されたとき

全部

大規模半壊と判定されたとき

10分の6

半壊と判定されたとき

10分の4

3 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る償却資産につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対し、平成28年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

損害の程度

軽減又は免除の割合

廃棄又は復旧不能のとき

全部

修理費が当該償却資産の評価額の10分の6以上であるとき

10分の8

修理費が当該償却資産の評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

修理費が当該償却資産の評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第5条 町長は、国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。以下同じ)が、災害により次の各号の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対し平成28年度に課する当該年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 全部

(2) 障害者となった場合 10分の9

2 町長は、国民健康保険税の納税義務者で、その者の居住する住宅につき、災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下であるものに対し平成28年度に課する当該年度分の国民健康保険税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたときの軽減又は免除の割合

住宅が全壊と判定されたときの軽減又は免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 国民健康保険税の納税義務者が、前2項及び第7条の規定中複数の規定に該当する場合は、軽減又は免除の割合が多いものを適用する。

(平29条例11・一部改正)

(国民健康保険税の減免措置の延長の特例)

第5条の2 町長は、国民健康保険税の納税義務者に対して、「平成28年熊本地震により被災した被保険者等の一部負担金及び保険料(税)の減免措置に対する今後の財政支援の取扱について(平成29年2月9日付け厚生労働省保健局国民健康保険課・厚生労働省保健局高齢者医療課・総務省自治税務局市町村税課事務連絡通知)」に基づき、平成29年度に課する当該年度分の国民健康保険税については、前条に規定する減免措置を延長するものとする。

2 前項の規定による国民健康保険税の減免については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「平成28年度」とあるのは「平成29年度」と、「災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて」とあるのは「平成29年4月1日から同年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来するものについて」と、同条第2項中「前年中」とあるのは「平成28年中」と、「平成28年度」とあるのは「平成29年度」と、「災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて」とあるのは「平成29年4月1日から同年9月30日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。)が到来するものについて」と、第8条第2項中「平成27年分」とあるのは「平成28年分」と読み替えるものとする。

(平29条例11・追加)

(減免の申請)

第6条 この条例の規定によって町民税等の減免を受けようとする者は、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例及び災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例に定める様式により、該当する申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は第2条に基づく損害の程度及びこれに類する町所有の客観的資料により町民税等を減免すべき事由があることが明らかであると認められるときは、前項の規定による申請を省略し、職権により減免することができる。

(特例の除外)

第7条 次の各号に掲げる減免については、この条例の規定は適用せず、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例又は災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定を適用する。

(1) 家財の被害に関する減免

(2) 農作物の被害に関する減免

(減免の取消し)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 町長は、減免を受けようとする者が、平成27年分の所得について修正申告を行い、第3条及び第5条に定める区分に該当しなくなったときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。

(平成29年条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

甲佐町「平成28年熊本地震」に係る災害被害者に対する町民税等の減免の特例に関する条例

平成28年9月13日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)