○甲佐町空店舗改修補助金交付要綱
平成30年3月30日
甲佐町告示第46号
甲佐町空店舗改修補助金交付要綱(平成28年甲佐町告示第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、町に点在する空店舗等の利用を通じてまちのにぎわいを創出し、もって地域経済の発展に資するため、甲佐町空き家バンク制度実施要綱(平成30年甲佐町告示第14号。以下「実施要綱」という。)に基づき登録された空き店舗等を活用し出店する者(以下「出店者」という。)に対し、予算の範囲内において甲佐町空店舗改修補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 空店舗等 実施要綱に基づき登録した建物をいう。
(2) 店舗 小売業又は卸売業若しくはサービス業を営む店舗であって、店内での商品等の提供及びサービスを行う部分をいう。
(令3告示36・一部改正)
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業という。」)は、出店者自ら営業する施設として、店舗を開業等するために必要な空店舗等の改修に要する経費で、他の国庫補助金等の交付を受けていないものとする。
(令3告示36・一部改正)
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件全てを満たす個人、法人又は団体(以下「申請者」という。)とする。
(1) 小売業、飲食業、サービス業その他これらに類する事業又は本町への集客やイメージアップに有用で、まちづくりに寄与する事業を営むこと。
(2) 出店に係る事業を3年以上継続的に実施することが見込まれること。
(3) 空店舗等所有者と申請者との関係が別表1に掲げる要件を満たしていること。
(4) 空店舗等において行う事業について、法律等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、当該資格又は許認可等を有し、又は営業するまでに有する見込みがあること。
(5) 空店舗等で行う事業が、1週間に3日以上できるものであること。
(6) 町内で営業している店舗から空店舗等へ移転することにより、移転前の店舗が休業又は廃業とならないこと。
(7) 甲佐町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(8) 市町村税等の滞納がないこと。
(9) その他町長が不適当であると認めるものでないこと。
(平31告示23・令3告示36・一部改正)
(補助対象経費)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 空店舗等の全部又は一部の改修に要する経費(甲佐町に住所又は事業所を有する者に工事を請け負わせる場合に限る。ただし、特殊な事情がある場合は、この限りでない。)
(補助金対象経費等)
第6条 この要綱による補助金の交付対象となる経費及び補助限度額は、別表2に定めるところによる。ただし、補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、甲佐町空店舗改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 空店舗等の位置図及び平面図、また改修前の内・外観の写真
(3) 空店舗等を購入する場合は、当該空店舗等に係る売買契約書の写し
(4) 空店舗等を賃借する場合は、当該空店舗等に係る賃貸借契約書の写し及び所有者の承諾書の写し
(5) 空店舗等改修費の内訳が分かる見積書の写し
(6) 交付申請者が個人の場合は、住所が確認できる書類の写し
(7) 交付申請者が法人の場合は、法人登記簿謄本、定款・規約等又はこれに準ずる書類
(8) 直近の市町村税の納税証明書(個人の場合は、市町村税納税証明書、法人の場合は法人市町村税納税証明書及び代表者の市町村税納税証明書とする。)
(9) その他町長が必要と認める書類
(令3告示36・一部改正)
(事業の内容変更等)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた後において、事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、甲佐町空店舗改修補助金(変更・中止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(遂行状況報告)
第11条 補助事業者は、町長から事業の遂行状況の報告を求められたときは、速やかに当該報告をしなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに甲佐町空店舗改修補助金事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の請求書又は領収書等の支払を証する書類の写し
(2) 操業開始届出書又は営業を開始したことが証明できる書類
(3) 店舗改修後の内・外観の写真(改修前と比較できること)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業又は補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を遂行できなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
(令3告示36・一部改正)
(補助金の返還)
第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関する補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
2 本要綱第4条第1項第2号の規定に反して交付決定を取り消した場合において返還を命じる金額は、事業を開始した日からの経過年数により次のとおりとする。なお、計算した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(1) 1年以内のときは、補助金の確定額全額とする。
(2) 1年を超え2年以内のときは、補助金の確定額の3分の2の額とする。
(3) 2年を超え3年以内のときは、補助金の確定額の3分の1の額とする。
(令3告示36・一部改正)
(補助金の経理)
第17条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(事業協力)
第18条 補助事業者は、甲佐町商工会に加入し、商工会が実施する事業に積極的に協力するよう努めるものとする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(令3告示36・全改、令6告示15・一部改正)
附則(平成31年告示第23号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和3年告示第36号)抄
1 この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和6年告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表1(第4条関係)
区分 | 対象範囲 | |
空店舗等の所有者 | 申請者 | |
法人 | 個人 | 1 申請者と空店舗等を所有する法人(以下「所有法人」という。)の代表者が、同一人又は同居の親族(配偶者又は2親等以内の血族若しくは姻族をいう。以下同じ。)でないこと。 2 申請者と所有法人が雇用関係にないこと。 |
法人 | 1 申請者である法人の代表者と所有法人の代表者が、同一人又は同居の親族でないこと。 2 所有法人と申請者の代表取締役が雇用関係にないこと。 | |
団体 | 1 申請者である団体の代表者と所有する法人の代表者が、同一人又は同居の親族でないこと。 2 所有法人と申請者の代表が雇用関係にないこと。 | |
個人 | 個人 | 1 申請者と空店舗等の所有者が、同一人又は同居の親族でないこと。 2 申請者と空店舗等の所有者が雇用関係にないこと。 |
法人 | 1 申請者である法人の代表者と空店舗等の所有者が、同一人又は同居の親族でないこと。 2 申請者である法人の代表者と空店舗等の所有者が雇用関係にないこと。 | |
団体 | 1 申請者である団体の代表者と空店舗等の所有者が、同一人又は同居の親族でないこと。 2 申請者である団体の代表者と空店舗等の所有者が雇用関係にないこと。 |
別表2(第6条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 交付限度額 |
内装工事、外装工事、空調設備工事 給排水衛生設備工事、電気工事 その他町長が適当と認めた工事及び設計に要する経費 ※対象経費は、町内業者に発注したものであり、当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る。 | 補助対象経費の2分の1以内 | 30万円 |
備考
(1) 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。