○町営バス運休対策補助金交付要項
令和元年11月22日
甲佐町告示第75号
(通則)
第1条 町営バス運休対策補助金交付要項(以下「要項」という。)の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要項に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要項は、町営バスが公共工事等で運休することにより、町営バスが唯一の交通手段である住民がタクシーを利用し通院や甲佐町(以下「町」という。)が実施する健康診断を受診することによる経済的負担の軽減を目的とする。
(補助対象者)
第3条 この事業の補助対象者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 甲佐町町営バス運行条例施行規則(以下「規則」という。)に定める町営バス運行区間内で運休する区間に住所を有する者
(2) 規則に定める町営バス運行時間帯にタクシーを利用した者
(3) 病気治療のため通院した者または町が実施する健康診断を受診した者
(補助金の交付対象期間及び区間)
第4条 この事業の補助対象とする、期間、区間については別途定める。
(補助金等の額)
第5条 補助金の額は、タクシー利用料金より規則に定める町営バス乗車料金を差し引いた額とし、限度額は別途定める。
2 申請書は、1ヶ月間のタクシー利用につき、1枚を作成し提出するものとする。
(支払い)
第7条 補助金の支払いは、毎月月末まで申請のあった分を翌月末まで支払うものとする。
(その他)
第8条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要項は、公布の日から施行する。
(令2告示40・旧附則・一部改正)
2 この要項は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令2告示40・追加、令5告示36・一部改正)
附則(令和2年告示第40号)
この要項は、告示の日から施行する。
附則(令和5年告示第36号)
この要項は、告示の日から施行する。
(令5告示36・一部改正)
(令5告示36・一部改正)