○町営バス運休対策補助金交付要項

令和元年11月22日

甲佐町告示第75号

(目的)

第2条 この要項は、町営バスが公共工事等で運休することにより、町営バスが唯一の交通手段である住民がタクシーを利用し通院や甲佐町(以下「町」という。)が実施する健康診断を受診することによる経済的負担の軽減を目的とする。

(補助対象者)

第3条 この事業の補助対象者は、次の各号全てに該当する者とする。

(1) 甲佐町町営バス運行条例施行規則(以下「規則」という。)に定める町営バス運行区間内で運休する区間に住所を有する者

(2) 規則に定める町営バス運行時間帯にタクシーを利用した者

(3) 病気治療のため通院した者または町が実施する健康診断を受診した者

(補助金の交付対象期間及び区間)

第4条 この事業の補助対象とする、期間、区間については別途定める。

(補助金等の額)

第5条 補助金の額は、タクシー利用料金より規則に定める町営バス乗車料金を差し引いた額とし、限度額は別途定める。

(補助金の交付申請等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、タクシー及び病院や健康診断の領収書または通院や受診したことが明らかとなる証明書等を添付のうえ、タクシーを利用して通院や受診した翌月末までに申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 申請書は、1ヶ月間のタクシー利用につき、1枚を作成し提出するものとする。

(令7告示113・一部改正)

(助成金の交付決定及び決定通知等)

第7条 町長は、申請書が提出された場合には、その内容を審査のうえ交付の可否を決定するものとし、町営バス運休対策補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)又は町営バス運休対策補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(令7告示113・全改)

(補助金の交付)

第8条 前条の交付決定通知書を受けた申請者は、請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(令7告示113・追加)

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(令7告示113・旧第8条繰下)

1 この要項は、公布の日から施行する。

(令2告示40・旧附則・一部改正)

2 この要項は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令2告示40・追加、令5告示36・一部改正)

(令和2年告示第40号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和5年告示第36号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和7年告示第113号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令5告示36・一部改正)

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(令7告示113・全改)

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(令7告示113・追加)

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(令7告示113・追加)

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町営バス運休対策補助金交付要項

令和元年11月22日 告示第75号

(令和7年8月13日施行)