○甲佐町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月31日

甲佐町訓令甲第5号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項の規定に基づき任用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用その他身分の取扱いに関し必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。

(会計年度任用職員の職)

第2条 会計年度任用職員の職は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般事務職員

(2) 技能労務職員

(3) その他任命権者が特に必要と認める職

(任用の方法)

第3条 会計年度任用職員は、公募により募集するものとし、任用希望者の中から、競争試験又は選考により採用を行うものとする。ただし、職務の性質等から公募により難いと認められる場合は、この限りではない。

2 会計年度任用職員の任用を決定しようとするときは、職務に必要な資格等及び経験年数を精査したうえで、客観的な能力の実証を行うものとする。

3 会計年度任用職員の従前の勤務実績に基づき能力の実証ができる場合は、公募によらない再度の任用を行うことができる。

(任用期間及び更新)

第4条 会計年度任用職員の任用期間は、採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めるものとする。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任用期間が前項に規定する期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任用期間を更新することができる。

(再度の任用)

第5条 任命権者は、会計年度終了後、引き続き特に必要と認める職であり、かつ、任用期間が終了した会計年度任用職員の勤務実績が良好な場合は、2回に限り再度の任用をすることができる。

(任用手続)

第6条 会計年度任用職員の任用を必要とする所属長は、原則として任用開始の2週間前までに次に掲げる書類を添付して任命権者に提出しなければならない。

(1) 会計年度任用職員任用(新規・更新・再度)(様式第1号)

(2) 甲佐町会計年度任用職員申込書(様式第2号)

(3) 資格証明書(資格を必要とする職の任用に限る。)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 任命権者は、任用を決定した場合は、被任用者に辞令書を交付するものとする。

3 任命権者は、被任用者に給料又は報酬等の勤務条件を決定し、会計年度任用職員任用通知書(様式第3号)を交付するものとする。

4 会計年度任用職員に任用される者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年甲佐町条例第15号)第2条に規定する宣誓書及び誓約書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

5 所属長は、更新又は再度の任用をしようとするときは、第1項第1号の書類に、会計年度任用職員任用承諾書(様式第5号)を添えて、任命権者に提出しなければならない。

(令3訓令甲4・一部改正)

(任用条件の変更)

第7条 所属長は、会計年度任用職員の任用条件を変更しようとするときは、当該会計年度任用職員の同意を得た上で、会計年度任用職員任用条件変更伺(様式第6号)を任命権者に提出し、承認を得なければならない。

2 任命権者は、会計年度任用職員の任用条件を変更するときは、会計年度任用職員任用通知書(様式第3号)により当該会計年度任用職員に任用条件の変更を通知するものとする。

(令3訓令甲4・追加)

(条件付採用の期間)

第8条 条件付採用の期間は、次条に規定する場合を除き、採用の日から起算して1月とする。

2 前項の期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない場合は、当該期間が終了した日の翌日から正式採用となるものとする。

(令3訓令甲4・旧第7条繰下)

(条件付採用の期間の延長)

第9条 職員が条件付採用の期間の開始後1月が経過した際、実際に勤務した日数が15日に満たない場合においては、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、当該職員の任用期間を超えることとなる場合においては、この限りでない。

(令3訓令甲4・旧第8条繰下)

(分限)

第10条 会計年度任用職員の分限は、地方公務員法及び職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年甲佐町条例第20号)の規定の例により、行うものとする。

(令3訓令甲4・旧第9条繰下)

(懲戒)

第11条 会計年度任用職員の懲戒は、地方公務員法及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年甲佐町条例第21号)の規定の例により、行うものとする。

(令3訓令甲4・旧第10条繰下)

(服務)

第12条 会計年度任用職員の服務は、甲佐町職員の定数に関する条例(昭和43年甲佐町条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

(令3訓令甲4・旧第11条繰下)

(公務災害等の補償)

第13条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、市町村非常勤職員公務災害補償条例(平成16年組合条例第8号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(令3訓令甲4・旧第12条繰下)

(社会保険等)

第14条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。

(令3訓令甲4・旧第13条繰下)

(その他)

第15条 この要綱に規定するものを除くほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。

(令3訓令甲4・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(甲佐町一般職の非常勤職員の任用等に関する要綱の廃止)

2 甲佐町一般職の非常勤職員の任用等に関する要綱(平成19年甲佐町訓令甲第1号)は廃止する。

(令和3年訓令甲第4号)

この訓令は、令和3年3月4日から施行する。

(令和4年訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

(令3訓令甲4・全改)

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(令4訓令甲2・一部改正)

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(令3訓令甲4・全改)

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(令3訓令甲4・追加)

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(令3訓令甲4・追加)

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(令3訓令甲4・追加)

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甲佐町会計年度任用職員の任用等に関する要綱

令和2年3月31日 訓令甲第5号

(令和4年3月1日施行)