○甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和4年3月18日
甲佐町告示第24号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲佐町地域おこし協力隊設置要綱(平成23年甲佐町告示第54号)(以下「設置要綱」という。)に基づく、甲佐町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、町内での起業に要する経費を予算の範囲内で交付することに関し、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)及び甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する隊員(任期途中に退任した者を除く。)であって、町内に住所及び事業活動の拠点を有する者とする。
(1) 甲佐町地域おこし協力隊の委嘱期間終了予定の日から起算して前1年以内の者
(2) 甲佐町地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日から起算して、1年以上を経過していない者
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 甲佐町暴力団排除条例(平成23年甲佐町条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員である者
(3) 町税等の滞納がある者
(4) その他町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助金の交付要件)
第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとし、補助金の交付は、補助対象者1人につき1年度に限るものとする。
(1) 町内で起業すること。
(2) 事業内容が、設置要綱第2条各号いずれかに該当するものであること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、起業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)であり、次に掲げるものとする。
(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) 前各号に掲げるもののほか、起業する上で町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は交付しない。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象経費の内訳が確認できる見積書
(4) その他町長が必要と認める書類
(1) 事業報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 補助事業対象経費の内訳が確認できる請求書
(4) 領収書
(5) 補助事業の実施が確認できる写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(財産の処分の制限)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した財産を補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 委嘱期間終了後5年以内に、町外に転出したとき。
退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の80 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の60 |
3年以上4年未満 | 交付決定額の100分の40 |
4年以上5年未満 | 交付決定額の100分の20 |
(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。