○甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和4年3月18日

甲佐町告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲佐町地域おこし協力隊設置要綱(平成23年甲佐町告示第54号)(以下「設置要綱」という。)に基づく、甲佐町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の定住促進を図るため、町内での起業に要する経費を予算の範囲内で交付することに関し、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)及び甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する隊員(任期途中に退任した者を除く。)であって、町内に住所及び事業活動の拠点を有する者とする。

(1) 甲佐町地域おこし協力隊の委嘱期間終了予定の日から起算して前1年以内の者

(2) 甲佐町地域おこし協力隊の委嘱期間終了の日から起算して、1年以上を経過していない者

2 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。また、その者を構成員に含む場合も同様とする。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(3) 町税等の滞納がある者

(4) その他町長が適当でないと認める事業を行う者

(補助金の交付要件)

第3条 補助対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当することとし、補助金の交付は、補助対象者1人につき1年度に限るものとする。

(1) 町内で起業すること。

(2) 事業内容が、設置要綱第2条各号いずれかに該当するものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、起業に要する経費(以下「補助対象経費」という。)であり、次に掲げるものとする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、起業する上で町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、100万円を限度とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は交付しない。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 補助対象経費の内訳が確認できる見積書

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに補助の可否を決定し、甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)により、通知するものとする。

(変更申請)

第8条 補助対象者は、申請書及び添付書類の内容に変更が生じたとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認申請書(様式第5号)第6条各号に掲げる書類のうち変更のある書類を添えて申請し、町長の承認を受けなければならない。

(変更決定)

第9条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、速やかに変更の可否を決定し、甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により、通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から30日以内に町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第8号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 補助事業対象経費の内訳が確認できる請求書

(4) 領収書

(5) 補助事業の実施が確認できる写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、これを審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金交付確定通知書(様式第9号)により、通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 前条の規定による補助金の交付額の確定に係る通知を受けた者は、甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金交付請求書(様式第10号)により、請求しなければならない。

(補助金の概算払い)

第13条 第7条の規定による補助金の交付の決定に係る通知を受けた者で、町長が必要と認めたものについては、甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第11号)により、補助金の概算払い請求をすることができる。

(財産の処分の制限)

第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業により取得した財産を補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(補助金の返還)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 委嘱期間終了後5年以内に、町外に転出したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定額取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 第1項第2号の規定により交付決定の取消しをしたときは、退任後に本町に定住していた期間に応じ、次の表に定める額を返還させることができる。

退任後に定住した期間

返還を求める額

1年未満

交付決定額の100分の100

1年以上2年未満

交付決定額の100分の80

2年以上3年未満

交付決定額の100分の60

3年以上4年未満

交付決定額の100分の40

4年以上5年未満

交付決定額の100分の20

(補助金の返還免除)

第16条 町長は、前条の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当し、補助金の交付を受けた隊員から申出があったときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 災害、疾病その他自己の都合によらず、やむを得ない事由があるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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甲佐町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱

令和4年3月18日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)