○甲佐町老朽危険空家除却促進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

甲佐町告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全安心な生活環境の確保及び良好な地域景観の保全のため、老朽化等により倒壊等の恐れのある危険な空家を除去する者に対し、甲佐町老朽危険空家除去促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、甲佐町空家等対策の推進に関する条例(平成28年甲佐町条例第4号)及び甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 おおむね1年以上誰も居住していない状態又はおおむね1年以上何も使用されていない状態で、今後も居住の用に供される見込みがない建築物(建物の2分の1以上が居住用であるもの。)をいう。

(2) 老朽危険空家 老朽化等の理由により、そのまま放置していると倒壊又は外壁等の落下、建築物への放火等、防災面、防犯面、景観面、衛生面等による近隣住民への被害や大きな不安を及ぼすおそれがあり、町で行う住宅の不良度判定評点の合計が100以上で、区長(町と行政協力業務の委託契約を締結した区長をいう。)が空家と証明した建築物をいう。

(補助対象空家)

第3条 補助金の対象となる老朽危険空家(以下「補助対象空家」という。)は、次の各号のいずれにも該当する建築物とする。

(1) 本町の区域内に存するもの

(2) 国、地方公共団体又は法人(以下「法人等」という。)が所有するものでないもの

(3) 次のからまでに掲げる住宅の区分に応じ、当該からまでに定める様式による住宅の不良度判定基準の評定項目の評点の合計が100以上であるもの

 住宅(鉄筋コンクリート造並びにコンクリートブロック造及び補強コンクリートブロック造の住宅を除く。) 様式第1号

 のうち外観目視により判定できる住宅 様式第2号

 鉄筋コンクリート造の住宅 様式第3号

 コンクリートブロック造及び補強コンクリートブロック造の住宅 様式第4号

(4) 同一敷地内において、この要綱による補助金の交付を受けている建築物がないもの

(5) 公共工事等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの

(6) この要綱による補助金に類する補助等を受けていないもの

(7) 故意に破損されたものでないもの

2 前項の規定にかかわらず、特に町長が必要と認めるものについては、補助対象空家とすることができる。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 補助対象空家の所有者として、登記記録(未登記の場合は、固定資産課税台帳)に記録されている者又はその相続人。ただし、法人等を除く。

(2) 前号に規定する者から補助対象空家の除却について同意を得た者。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体以外の法人等を除く。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 甲佐町暴力団排除条例(平成23年甲佐町条例第7号)第2条第2号に規定する暴力団員である者又は暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 補助対象空家が複数人の共有又は相続財産である場合において、当該共有者全員又は相続人全員から補助対象空家の除却について同意を得られない者ただし、補助金の交付の申請をしようとする者が関係権利者について戸籍謄本等による調査を行ったうえで所在が不明である場合において、紛争等が生じた場合の誓約書(様式第5号)を提出できるときは、この限りでない。

(3) 補助対象空家に所有権以外の権利の設定がある場合において、当該権利者全員から補助対象空家の除却について同意を得られない者

(4) 補助対象空家の除却について、法令等の規定による命令を受けている者

(5) 町税の滞納がある者

(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が不適当と認める者

(補助対象工事)

第5条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(本町の区域内に本店、支店、営業所、事業所等を有する法人又は個人に限る。以下「工事施工者」という。)と補助対象者とが契約を締結する補助対象空家の除却工事とする。

(1) 建築物にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項に定める国土交通大臣又は都道府県知事から同法別表第1の下欄に掲げる解体工事業の許可を受けた工事施工者

(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた工事施工者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事

(2) 補助対象空家の一部を除却する工事

(3) 当該年度内に完了しない工事

(4) その他町長が不適当と認める工事

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象空家の除却に要する費用(家財道具、機械、車両等及び地下埋設物(浄化槽等の設備を含む。)の処分に係るものを除く。)のうち消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額に10分の8を乗じて得た額とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、40万円を限度とする。

(事前調査)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、補助金の交付の申請をする前に、老朽危険空家除却促進事業事前調査申込書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、補助対象空家に該当するか否かの調査を受けなければならない。

(1) 建物の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳登録事項証明書)

(2) 土地の登記事項証明書(老朽危険空家の所有者と敷地の所有者が異なる場合であって、申込者が敷地の所有者又はその所有者の相続人である場合に限る。未登記の場合は、固定資産課税台帳登録事項証明書)

(3) 老朽危険空家の位置図

(4) 老朽危険空家の現況写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、現地調査等を行い、老朽危険空家除却促進事業事前調査結果通知書(様式第7号)により当該申込者に結果を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第9条 前条の規定による事前調査において補助対象空家に該当する旨の結果通知を受けた補助対象者は、補助対象工事に着手する前に、老朽危険空家除却促進事業補助金交付申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第9号)

(2) 見積書の写し(内訳が記載されたものに限る。)

(3) 工事施工者の建設業許可通知書の写し

(4) 補助対象空家の平面図及び床面積求積図

(5) 工程表

(6) 戸籍謄本等の写し(補助対象空家が相続財産である場合に限る。)

(7) 除却同意書(様式第10号。補助対象空家が複数人の共有又は相続財産である場合に限る。)

(8) 委任状(様式第11号。補助対象者から委任を受けた者が申請を行う場合に限る。)

(9) 空家証明書(様式第12号)

(10) 暴力団関係者でない旨の誓約書(様式第13号)

(11) 除却後の跡地の管理を行う旨の誓約書(様式第14号)

(12) 町税滞納の有無にかかる確認同意書(様式第15号)

(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、老朽危険空家除却促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(事業着手届)

第11条 前条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象工事に着手したときは、速やかに老朽危険空家除却促進事業着手届(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に係る請負契約書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(変更等の承認申請等)

第12条 補助事業者は、補助対象工事の内容を変更し、中止又は廃止しようとするときは、速やかに老朽危険空家除却促進事業変更等承認申請書(様式第18号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、変更の場合にあっては次に掲げる書類を、中止又は廃止の場合にあっては町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(1) 工事見積書の写し(内訳が記載されたものに限る。)

(2) 補助対象空家の平面図(変更箇所を明示したもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、老朽危険空家除却促進事業変更等承認(不承認)通知書(様式第19号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(事業完了届)

第13条 補助事業者は、補助対象工事が完了した日から1か月を経過する日又は当該補助金の交付決定の通知を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、老朽危険空家除却促進事業完了届(様式第20号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 老朽危険空家除却促進事業実績報告書(様式第21号)

(2) 家屋滅失届(様式第22号)

(3) 除却に要した経費の内訳が確認できる書類及び領収書の写し(工事施工者が発行したもの)

(4) 工事状況写真(工事内容及び施工後の状況が確認できるもの)

(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するものに限る。)

(6) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項に定める産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、老朽危険空家除却促進事業補助金交付確定通知書(様式第23号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、速やかに老朽危険空家除却促進事業補助金交付請求書(様式第24号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第16条 町長は、前条の規定による老朽危険空家除却促進事業補助金交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。なお、補助金の交付は、同一の敷地において1回限りとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の申請に関し、偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に助成金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部の取消しを決定したときは、老朽危険空家除却促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第25号)により当該補助事業者に通知するものとする。

3 前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、老朽危険空家除却促進事業補助金返還命令書(様式第26号)により補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(跡地の管理)

第18条 補助事業者は、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等が生じないよう解体後の跡地の管理を適正に行わなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和8年3月31日をもって、その効力を失う。

画像画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲佐町老朽危険空家除却促進事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第83号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9章 災/第4節 くらし安全
沿革情報
令和5年4月1日 告示第83号