○甲佐町臨時職員の任用等に関する要綱

令和5年3月31日

甲佐町訓令甲第1号

甲佐町臨時職員の任用等に関する要綱(平成14年甲佐町訓令甲第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項第2号の規定に基づき、臨時的に任用される職員(以下「臨時職員」という。)の任用その他身分の取扱いについて必要な事項を定め、人事管理の適正化を図ることを目的とする。

(任用)

第2条 臨時職員の任用は、選考等によるものとする。

(任用手続)

第3条 臨時職員の任用又は任用期間の更新を必要とする所属長は、原則として任用開始の2週間前までに臨時的任用職員(新規・更新)任用伺(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して任命権者の決裁を受けなければならない。

(1) 履歴書又は臨時的任用職員申込書(様式第2号)

(2) 学歴を証明する書類の写し

(3) 資格証明書(資格を必要とする職の任用に限る。)

(4) その他必要と認める書類

2 任命権者は、臨時職員を任用しようとする場合は、臨時的任用職員任用条件通知書(様式第3号)により任用条件を明示し、被任用者から臨時的任用職員任用承諾書(様式第4号)及び誓約書(様式第5号)を徴するものとする。

3 任命権者は、臨時職員の任用を決定した場合は、被任用者に辞令を交付するものとする。

4 被任用者は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年甲佐町条例第15号)第2条に規定する宣誓書に署名し、任命権者に提出するものとする。

(選考の方法等)

第4条 臨時職員の選考に当たっては、公募により行うものとする。ただし、職務の性質、任期又は任用の緊急性の事情等から公募により難いと認められる場合は、この限りではない。

2 選考の方法は、面接及び書類選考とする。ただし、任用を行う職に必要となる能力を実証するため、筆記試験又は実技試験を行うことが必要であると所属長が判断した場合は、この限りではない。

(任用の期間及び更新)

第5条 法に基づく臨時職員の任用期間は、6月を超えない期間とする。ただし、特別の事情がある場合は、6月を超えない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、育児休業法第6条第1項第2号の規定に基づく臨時的任用の任用期間(以下この条において「任期」という。)は、1年を超えない期間とする。ただし、当該任期が1年に満たない場合にあっては、1年を超えない期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

3 前2項の規定により任期を更新する場合の手続については、第3条の規定を準用する。

(給与及び旅費)

第6条 前条の規定により任用された臨時職員の給与及び旅費については、甲佐町一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年甲佐町条例第6号)及び甲佐町職員等の旅費に関する条例(平成5年甲佐町条例第5号)に定めるところによる。

(退職手当)

第7条 臨時職員の退職手当については、市町村職員退職手当条例(昭和35年熊本県市町村総合事務組合条例第1号)に定めるところによる。

(勤務時間、休暇等)

第8条 臨時職員の勤務時間、休暇等については、甲佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甲佐町条例第8号)に定めるところによる。

(休日)

第9条 臨時職員は、甲佐町の休日を定める条例(平成2年甲佐町条例第14号)に規定する日は、特に勤務をすることを命ぜられる者を除き、勤務を要しない。

(分限及び懲戒)

第10条 臨時職員の分限及び懲戒については、法、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和30年甲佐町条例第20号)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年甲佐町条例第21号)に定めるところによる。

(服務)

第11条 臨時職員の服務については、法及び甲佐町職員服務規程(平成7年甲佐町訓令甲第2号)に定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第12条 臨時職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。

(社会保険等)

第13条 臨時職員の社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。

(委任)

第14条 この要綱に規定するものを除くほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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甲佐町臨時職員の任用等に関する要綱

令和5年3月31日 訓令甲第1号

(令和5年4月1日施行)