○副町長の欠員期間中における事務決裁の特例に関する規程
令和6年3月15日
甲佐町訓令甲第2号
(目的)
第1条 この規程は、副町長の欠員期間中における事務の決裁についての特例を定め、その責任を明確にするとともに、事務の合理的かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(専決)
第2条 副町長の欠員期間中は、甲佐町財務規則(平成28年規則第4号)及び甲佐町組織規則(平成30年規則第7号)の副町長専決事項を総務課長に専決させる。
(専決の制限)
第3条 前条に定める専決事項であっても、特に重要又は異例若しくは総合的に処理する必要があると認められるものについては、町長の決裁を受けなければならない。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。