○甲佐町空き家等利活用支援補助金交付要綱

令和7年3月31日

甲佐町告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、空き家等の有効活用を通して、移住・定住を促進し、地域の活性化を図るため、甲佐町空き家バンク制度実施要綱(平成30年甲佐町告示第14号。以下「空き家バンク制度」という。)第2条に規定する物件を空き家バンク制度へ登録することを目的に、物件の所有者等に登記及び不要物撤去に係る費用の一部に対し、予算の範囲内で甲佐町空き家等利活用支援補助金を交付することについて、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 物件 空き家バンク制度に基づき登録または今後登録される第2条第1号から第4号に該当する物件をいう。

(2) 所有者等 物件の所有権を有している者または相続等でこれから所有権を有する者をいう。

(3) 町内事業者 町内に本社、支社、支店、営業所等を有する法人又は町内で事業を営む個人事業者をいう。

(4) 町税等 町税、使用料その他本町及び甲佐町水道事業に対する債務のことをいう。

(補助対象者)

第3条 この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号全てに該当することとする。

(1) 物件の所有者等であること(ただし、法人の場合は除く。)

(2) 町税等の滞納がない者であること

(3) この補助金に係る登記・不要物撤去に関して、国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない物件の所有者等であること

(4) 過去にこの補助金の交付を受けた物件の所有者等ではないこと

(5) この補助金を活用した物件を、空き家バンク制度に2年間登録する意思があること(ただし、空き家バンク制度を介した成約の場合、この限りでない。)

(6) 空き家バンク制度に登録されている期間は、物件の適正な維持管理を行う意思があること

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 物件の登記に係る申請手続事業

(2) 物件の不要物撤去事業

2 前項第2号に掲げる事業の施行業者は、町内事業者で一般廃棄物収集運搬業者・一般廃棄物処理業者が行うものに限るとし、補助対象者自ら行う場合については処分費を対象とする。ただし、特段の事情がある場合にはこの限りでない。

3 第1項に掲げる各事業は、併用可能とし、各事業ごとに同一物件に対して1回限り交付する。

(補助対象経費及び補助率等)

第5条 補助対象事業ごとの補助対象経費、補助率及び上限額は別表のとおりとする。

2 前項に基づき計算した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各項に定めた書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 規則第5条の補助金等交付申請書は様式第1号によるものとし、同規則同条同項第1号に規定する事業計画書は様式第2号、同規則同条同項第2号に規定する収支予算書は様式第3号によるものとする。

3 規則第5条第1項第5号に規定する書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 誓約書・承諾書(様式第4号)

(2) 物件の登記事項証明書(未登記物件の場合、名寄帳証明書)

(3) 申請者が物件の所有者等であることを証する資料

(4) 補助対象事業に要する経費の内訳が確認できる見積書の写し

(5) 補助対象事業実施予定箇所の現況写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合に、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の額を決定し、申請者に通知しなければならない。

2 規則第8条に規定する交付決定通知書は、様式第5号によるものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条に規定する補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける理由がなくなったときは、交付決定通知書を受けた日から起算して10日を経過した日までに、書面により申請の取下げをすることができる。

2 規則第9条に規定する補助金等取下げ申請書は様式第6号によるものとする。

(事業の内容等の変更)

第9条 補助事業者は、補助金の交付決定の通知を受けた後において、事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、その変更について町長に提出しなければならない。

2 規則第11条に規定する補助事業等変更・中止・廃止申請書は、様式第7号によるものとする。

3 前項による変更申請書の提出があった場合において、当該変更申請書に係る変更の内容等が適正であると認めたときは、変更交付決定通知書(様式第8号)により承認し、その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助事業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに次の各項に定めた書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 規則第15条に規定する補助事業等実績報告書は様式第9号によるものとする。

3 規則第15条第1項第1号に規定する収支決算書は、様式第3号を準用する。

4 規則第15条第1項第2号の書類は、次の各号に定めるものとする。

(1) 物件の登記事項証明書

(2) 補助対象事業の実施が適正に行われたことを証する写真

(3) 補助対象事業に要した経費の明細書及び領収書

(4) その他町長が必要と認める書類

5 同条第1項の実績報告書の提出は、事業完了の日の属する会計年度の3月15日までとする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定により実績報告があった場合に、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認めるときは補助金の額を確定し、申請者に通知しなければならない。

2 規則第16条に規定する補助金等確定通知書は、様式第10号によるものとする。

(補助金の請求)

第12条 規則第18条に規定する補助金等交付請求書は、様式第11号によるものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 本要綱第3条の条件に反した場合は、規則第19条により、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 規則第19条の規定により、取消しを行った場合は、甲佐町空き家利活用促進補助金取消通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(補助金の返還等)

第14条 前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命じるものとする。この場合において、本要綱第3条第5号の条件に反した場合に返還を命じる金額は、空き家バンク登録の日から登録抹消までの期間とし、金額については次のとおりとする。

(1) 1年未満のときは、補助金の確定額全額とする。

(2) 1年以上2年未満のときは、補助金の確定額の2分の1の額とする。

2 規則第20条第1項に規定する補助金等返還命令書は様式第13号によるものとする。

3 規則第20条第2項に規定する期限は、命令を受けた日から60日以内とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第5条関係)

補助対象事業名

補助対象経費

補助率

交付限度額

物件の登記に係る申請手続事業

物件の登記に係る申請手続に要する費用であって、次に掲げるもの

戸籍等の書類取り寄せ費、登記事項証明書取得費、登録免許税、司法書士等への報酬、その他諸経費

補助対象経費の2分の1以内

5万円

物件の不要物撤去事業

家財道具、遺品・仏壇、荷物等の搬出費、運搬費、処分費

補助対象経費の2分の1以内

10万円

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甲佐町空き家等利活用支援補助金交付要綱

令和7年3月31日 告示第72号

(令和7年4月1日施行)