○甲佐町バス通学用定期券購入助成金交付要綱

令和7年2月20日

甲佐町告示第14号

(通則)

第1条 甲佐町バス通学用定期券購入助成金の交付については、甲佐町補助金等交付規則(平成18年甲佐町規則第4号)及び甲佐町バス通学用定期券購入補助金交付要綱(令和7年甲佐町告示第13号)に定めるほか、この要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 この要綱は、高校生及び高等専門学校の通学支援を行うことで、将来を担う人材を育て、かつ、地方路線バスの利用を促進し公共交通の維持を図り、もって地域活性化に資することを目的とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、町内に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校に通学し第3学年の課程を終了するまでの生徒若しくはその保護者、又は、町内に住所を有し、法第1条に規定する高等専門学校に通学し第3学年の課程を終了するまでの生徒若しくはその保護者、及び熊本県立甲佐高等学校に通学している生徒又はその保護者とする。

(助成の対象となる定期券)

第4条 購入助成の対象となる定期券は、一般乗合旅客自動車運送事業者が路線定期運航するバス(以下「路線バス」という。)で路線バス会社が発行する通学定期の適用を受ける通学用定期券であり、町内に住所を有し、高等学校に通学している生徒は町内外に設置された停留所を乗車地又は降車地及び生徒にとって通学する高等学校の最寄りの路線バス停留所とする通学用定期券とし、熊本県立甲佐高等学校に通学している生徒は、自宅から町外に設置された最寄りの停留所を乗車地又は降車地及び生徒にとって通学する熊本県立甲佐高等学校の最寄りの路線バス停留所とする通学用定期券とする。(以下、「定期券」と総称する。)

2 町内外に設置された停留所を乗車地又は降車地とする通学用定期券と町外のみを運行する路線バスの通学用定期券とを併せて購入する通学用定期券(以下、「乗継定期券」という。)については対象外とする。

3 助成の対象となる定期券の期間は、助成事業実施年度の4月1日から翌年3月末日までの期間とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象者が購入した定期券の額に10分の5を乗じて得た額とし、千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

2 助成対象は、定期券利用助成期間が属する月分とし、遡及しての助成は行わない。

3 前項の規定にかかわらず、助成対象者が紛失等の理由により既に助成を行った期間と通学用期間が重複する定期券を購入する場合には、当該重複した期間分に対する助成は行わない。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、定期券を購入する前に在学証明書又は学生証(学生証については生徒氏名等の記載があり、高等学校長の証明記載があるものに限る。)を添えて、甲佐町高校生バス通学用定期券購入助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、新入生の場合は、在学証明書又は学生証(学生証については生徒氏名等の記載があり、高等学校長の証明記載があるものに限る。)を合格通知書又は県立高等学校の受検票の写しに代えることができるものとする。

2 前項の申請は、購入する定期券の属する年度毎に行うものとし、同一年度内に再度、定期券を購入する場合は、申請書等の提出を要しない。

3 前2項の規定にかかわらず申請は、甲佐町情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成17年甲佐町条例第8号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行うことができるものとする。

(助成金の交付決定及び決定通知等)

第7条 町長は、申請書が提出された場合には、その内容を審査し、その可否を決定するものとし、甲佐町バス通学用定期券購入助成金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)又は甲佐町バス通学用定期券購入助成金不交付決定通知書(様式第3号。以下「不交付決定通知書」という。)により当該申請者に通知するものとする。

2 交付決定通知書は、甲佐町バス通学用定期券購入補助金交付要綱に定める甲佐町バス通学用定期券購入補助金交付認定通知書を兼ねるものとし、甲佐町バス通学用定期券購入補助金交付要綱に基づく補助金に代え補助金を交付する。

(事業者)

第8条 助成金に係る定期券の販売事業者(以下「事業者」という。)は、町内を運行する路線バスを管理・運営する会社に限る。

(助成金に係る定期券の購入)

第9条 第7条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定通知書及び在学証明書又は学生証を提示し、事業者に定期券の購入を申し出るものとする。

2 事業者は、前項の書類を確認し、適当と認めるときは、第5条の規定により算定された助成金の額を除いた額を交付決定者から受領し、定期券を交付するものとする。

(実績報告等)

第10条 事業者は、助成金に係る定期券を販売した月の翌月末までに、甲佐町バス通学用定期券購入助成金交付報告書(様式第4号)により、町長に1か月分の実績を報告しなければならない。

2 事業者は、前項の実績報告と合わせ、甲佐町バス通学用定期券購入助成金交付請求書(様式第5号)により、助成金相当額を町長に請求するものとする。

3 町長は、前2項に定める実績報告及び請求があったときは、速やかに審査し、適当と認めるときは、事業者に支払いを行うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、交付決定者が、虚偽又は不正な行為により助成金の交付を受けたときは、当該交付決定者の助成金の交付決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和7年2月20日から施行する。

2 この要綱の規定は、令和7年4月1日以後を有効期間とする定期券に係る助成金の交付について適用する。

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甲佐町バス通学用定期券購入助成金交付要綱

令和7年2月20日 告示第14号

(令和7年2月20日施行)