○令和7年8月豪雨による災害被害者に対する甲佐町町民税等の減免の特例に関する条例
令和7年10月21日
甲佐町条例第25号
(災害減免の特例)
第1条 令和7年8月豪雨(以下「災害」という。)による被害者に対し、令和7年度に課する当該年度分の個人の町民税、固定資産税及び国民健康保険税(以下「町民税等」という。)については、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和42年甲佐町条例第27号)及び災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例(昭和47年甲佐町条例第30号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」及び「準半壊」とは、町が実施した被害認定調査(災害の被害認定基準について(令和3年6月24日府政防第670号内閣府政策統括官(防災担当)通知))に基づき、町長が発行する罹災証明書で証明を受けた損害の程度をいう。
(1) 死亡した場合 全部
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けることとなった場合 全部
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する者をいう。以下同じ。)となった場合 10分の9
2 町長は、町民税の納税義務者のうち、その者(納税義務者の法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき、災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、これらの金額を含む。以下同じ。)が、1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対し令和7年度に課する当該年度分の町民税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 住宅が半壊又は中規模半壊と判定されたときの軽減又は免除の割合 | 住宅が大規模半壊と判定されたときの軽減又は減免の割合 | 住宅が全壊と判定されたときの軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
(固定資産税の減免)
第4条 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る土地につき、災害により原状に復することが困難で本来の使用ができなくなったものに対しては、当該損害を受けた土地に対し令和7年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8 以上であるとき | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る家屋につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対し、令和7年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊と判定されたとき | 全部 |
大規模半壊と判定されたとき | 10分の6 |
中規模半壊・半壊と判定されたとき | 10分の4 |
準半壊と判定されたとき | 10分の2 |
3 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る償却資産につき災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対し、令和7年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
廃棄又は復旧不能のとき | 全部 |
修理費が当該償却資産の評価額の10分の6以上であるとき | 10分の8 |
修理費が当該償却資産の評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
修理費が当該償却資産の評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(1) 死亡した場合 全部
(2) 障害者となった場合 10分の9
2 町長は、国民健康保険税の納税義務者で、その者の居住する住宅につき、災害により受けた損害の程度が半壊以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が、1,000万円以下であるものに対し令和7年度に課する当該年度分の国民健康保険税の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の表に掲げる区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 住宅が半壊又は中規模半壊と判定されたときの軽減又は免除の割合 | 住宅が大規模半壊と判定されたときの軽減又は免除の割合 | 住宅が全壊と判定されたときの軽減又は免除の割合 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 4分の3 | 全部 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 8分の3 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 16分の3 | 4分の1 |
(令7条例31・一部改正)
(減免の申請)
第6条 この条例の規定によって町民税等の減免を受けようとする者は、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例及び災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例に定める様式により、該当する申請書を町長に提出しなければならない。
(特例の除外)
第7条 次の各号に掲げる減免については、この条例の規定は適用せず、災害による被害者に対する町税の減免に関する条例又は災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例の規定を適用する。
(1) 家財の被害に関する減免
(2) 農作物の被害に関する減免
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和7年8月10日から適用する。
附則(令和7年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、令和7年8月10日から適用する。