○甲佐町行政措置予防接種実施要綱
令和7年11月4日
甲佐町告示第136号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める定期の予防接種以外の予防接種のうち、行政措置として実施する予防接種に関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、甲佐町とする。
(予防接種の種類及び対象者)
第3条 行政措置予防接種の種類及び対象者は、次の各号のとおりとする。ただし、対象者については、行政措置予防接種を受ける日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、甲佐町に住所を有する者とする。
(1) 甲佐町インフルエンザワクチン任意接種助成金交付要綱(令和7年甲佐町告示第117号)に基づく予防接種及び対象者
(2) 甲佐町風しん予防接種費助成事業実施要項(平成28年甲佐町告示第39号)に基づく予防接種及び対象者
(3) 甲佐町特別の理由による任意予防接種費用補助金交付要綱(平成29年甲佐町告示第86号)に基づく予防接種及び対象者
(行政措置予防接種の実施場所)
第4条 行政措置予防接種の実施場所は、次の各号のとおりとする。
(1) 町が予防接種を委託した医療機関
(2) 接種に係る補助金等の申請があった医療機関及び代理受領に関する契約を締結した医療機関
(3) その他、町長が認めた医療機関
(接種費用等)
第5条 行政措置予防接種に関する費用は、第3条の各号に定める要綱等に基づくものとする。
(救済措置)
第6条 行政措置予防接種による健康被害の救済については、甲佐町予防接種事故災害補償規程(平成30年甲佐町告示第75号)及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)の適用により措置するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。